わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
教育基本法第2条(教育の方針)によると、「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」とある。
つまり第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する「教育の目的」を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。
詳しく記すと制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定されたのである。
これは、憲法第23条の「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするものなのである。
教育なり、学問なりの始まりが実際生活を基盤とし、そこから出発して行われたものであることを前提とすると、その成果は実際生活に浸透していくものでなければならないということとなるだろう。これは初等・中等教育だけではなく、大学等の高等教育においても重要視されなくてはならないことである。
また、自ら進んで学問をしたいという気持ちを起こさせ、個人の研究的態度を養うというものでもなければならない。さらには、教師と生徒の間のみならず、教師相互、生徒相互の間に敬愛という心のつながりを持って、相互に教育し、教育され、協力一致していくところに偉大な文化の創造と発展が遂げられるていくという意味もがこの第2条には含まれている。
さて、もし私が現時点で学校運営者となった場合、教育目的を設定する際は、生徒の目的よりも前に教師を育てようとするだろう。決して、研修を義務化するのでも、学習指導案を毎日書くように制定するわけでもない。教師の質を上げることにより、より専門的で生徒にとって興味を持つことができる授業へと向かうはずである。私は科学の授業で、実験をするときのコマが好きであった。なぜならば、その授業は勉強をしなくてよかったからである。教科書に書かれている通りの実験を行い、教科書に沿った結果を実験用紙に記すだけでA評価を得ることができる。これほど呆、とできる授業も少ないと思われる。
これは、失敗しないことを前提に行う「結果が先にあり、原因がそれに沿って行われる」という因果が逆転している実験だからである。とある学校では、生徒から実験に対して疑問が起これば、たとえ間違っていたとしてもあえて実験を行い、それが間違っていたことを示すという実験の形式を取っている。こういった柔軟で生徒が関心を抱きやすい生徒が授業を進める形式を採り、生徒の満足のいくところに終点を置くことは重要であると思われる。故に私は、わざわざ研修などをしなくても賢い人材を得られるように夏休みなどを持てるよう図り、授業とは直接関係のないところでの無駄を省こうと思う。これにより授業準備により多くの時間をかけられるようにし、結果授業の質を高められるようにしたい。
そして多少具体性に欠けるが、「生徒が教科書を超えた経験を得る」ということを教育目的に置きたいと考えているのである。
つねに、時代は変化している。故に教育も、その時代の変化に対応しなくてはならない
わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
教育基本法第2条(教育の方針)によると、「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」とある。
つまり第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する「教育の目的」を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。
詳しく記すと制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定されたのである。
これは、憲法第23条の「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするものなのである。
教育なり、学問な...