表現の自由とは、人間の心の作用を、外部に公表する精神活動の自由を示す。憲法では一九条において、「思想・良心」の自由が、二一条においては「言論・出版その他一切の表現の自由」が保障されている。
表現の自由を保障することは極めて重要とされるが、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果となる場合、この自由も一定の制限を受ける必要があるとされる。 例としては、人の名誉を傷つける表現、プライバシーを暴く表現などである。
プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され、相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入・侵入を行わないように求める権利とされている。刑罰は無いが、民法に基づいて損害賠償が命じられる場合がある。また、公的な性格をもつ人物のプライバシー保護においては、一般のそれとは異なるのではないか、という論議もされている。
具体例として『宴のあと』事件がある。政治家の有田八郎が、三島由紀夫と新潮社を、三島の作品『宴のあと』がプライバシー侵害であるとして損害賠償を求めた事件である。この際、裁判所は有田の主張を認め、被告に損害賠償の支払いを命じている。
「表現の自由について。」
表現の自由とは、人間の心の作用を、外部に公表する精神活動の自由を示す。憲法では一九条において、「思想・良心」の自由が、二一条においては「言論・出版その他一切の表現の自由」が保障されている。
表現の自由を保障することは極めて重要とされるが、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果となる場合、この自由も一定の制限を受ける必要があるとされる。 例としては、人の名誉を傷つける表現、プライバシーを暴く表現などである。
プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され、相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入・侵入を行わないように求める権利とされている。刑罰は無...