連関資料 :: 有事法制について

資料:5件

  • 有事法と平和の関係」-(「有事」の蓋然性と有事法制
  • 北朝鮮軍は兵力約110万人を擁する大隊ではあるが、装備の大半は旧式であり、燃料や部品の不足から動かない武器も数多くあるとされる。また、兵力の9割を占める約100万人の陸上兵力は3分の2を韓国との国境にある軍事境界線に張り付けている。つまりは、3分の2の兵力は自由に使えない軍隊なのである。海軍には約690艘の艦艇があり、空軍には590機の作戦機があるが、いずれもほとんどが旧式のものである上に、燃料不足から訓練すらままならない状況のようだ。  こうした戦力では、北朝鮮が韓国を飛び越えて、日本を侵攻することはあり得ないと思われる。しかし、北朝鮮には10万人という世界に類を見ない大規模な特殊部隊がある。さらに、弾道ミサイルの開発も進んでおり、これらが21世紀型の非対称戦に登場する可能性もある。
  • レポート 法学 武力事態法 NPT体制 核実験 自衛隊法 安全保障会議設置法
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 有事法制は本当に必要か?
  • (1)国等の責務  国は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することにより国民を保護することが必要なものをいう)においては、緊急対処事態に関する対処方針を定めるとともに、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、緊急対処保護措置に関し国費により適切に措置。 (2)指定行政機関の長等は、緊急対処事態の認定について閣議の決定があったときは、国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 (3)緊急対処事態の認定  内閣総理大臣は、緊急対処事態に至ったと認めるときは、その認定及び緊急対処事態対処方針の案につき、閣議の決定を求める。 (4)緊急対処事態対策本部  内閣総理大臣は、緊急対処保護措置の実施を推進するため、閣議にかけて、内閣に緊急対処事態対策本部を設置。 (5)国、地方公共団体、指定公共機関等は、緊急対処事態の認定があったときは、国民の保護のための措置に準じて、住民の避難、救援、緊急対処事態における災害への対処等の緊急対処保護措置を実施。 (6)住民の避難、救援、緊急対処事態における災害への対処等に係る財政上の措置等については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置等に関する規定を準用
  • レポート 法学 有事 国民保護 自衛隊 人権
  • 550 販売中 2006/05/24
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  • 有事法と平和の関係」-有事法制と「安全」保障
  • 「国際司法裁判所1986年アメリカ合衆国vsニカラグア事件判決」 <事件の概要> ?ニカラグアに反米政権が成立 ?ニカラグア政権に対し、アメリカが内政干渉・・・干渉によっても反米政権は崩壊し  なかった。 ?アメリカがニカラグアに対し武力行使 ?国際司法裁判所に対し、ニカラグアがアメリカを提訴 争点)アメリカのニカラグアに対する武力行使は正当な自衛権の行使にあたるか否か   判旨)アメリカのニカラグアに対する行為は正当な自衛権行使にはあたらず、このような武力攻撃を行う国家は「テロ国家」であるとして、アメリカを世界で初めてテロ国家として認定をし、その行為を強く非難した。国際司法裁判所はアメリカに対し、武力行使の停止と賠償を命じた。 ?アメリカは、国際司法裁判所の命令に従わず、ニカラグアに対する攻撃を激化させた。  ?ニカラグアは国連安保理に対し、司法裁の命令に従うようアメリカに要請する決議をすることを求めた。・・・アメリカの拒否権発動により否決された。  ?ニカラグアは国連総会において、アメリカの行為の不当性を訴え、アメリカを非難する旨の決議が行われた。・・・アメリカとイスラエルの二カ国を除くすべての国がアメリカを非難する旨の決定を下した。
  • レポート 法学 協調的安全保障 集団安全保障 勢力均衡 国際司法裁判所 安全のパラドックス
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 憲法9条と有事法制について
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。
  • レポート 法学 平和主義 平和的生存権 有事法制 自衛隊 憲法 9条
  • 550 販売中 2005/05/21
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