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資料:40件

  • 文化について
  •  渤海国とは、高句麗が唐に滅ぼされた後に、北朝鮮から支那東北部、ロシア沿海地方にかけて存在した広大な国家で、二百数十年間続いた。唐の影響を持ちながらも高句麗の文化を受け継ぎ、独特の渤海文化を興しその繁栄ぶりは北朝鮮の歴史のなかでも光輝くものであった。  渤海は満洲と韓半島を同時に領土にした国々だ。 満洲や韓半島で起きたどの国も持つことができなかった特徴である。  高句麗は早くから周辺多くの国や族属と多様な関係を結んだ。4~6世紀には中国王朝の権威を認めながらも遊牧民であるキタイ族、 大興の中領山脈に居住した族属、 そして本来狩猟族だった水路などを従えるとか影響力を行使して大勢力圏を形成した.。こういうわけで高句麗は満洲とその周辺の多様な文化を包容しながら韓半島の国とはよほど他の面貌を持つようになった.。特に文化や身分制運営は新羅に比べてずっと開放的で柔軟だった。  このような面貌は渤海でもそのまま現われる.。渤海は旺歪など多様な族属を従えたし唐、 新羅、 日本、キタイなどと多様な関係を結んだ。最近にはシベリアを通じて遠く中央アジアと交通したことで明かされている。 高句麗文化の開放性と国際性がそのまま渤海につながったのだ。このような文化基盤とアイデンティティを持ったから中国大陸の先進文化を収容しながらも伝統的な支配理念や政治制度を土台で国家体制を整備することができたのだ。 特に追慕王が ‘天帝の息子であり河伯の外孫’という建国説話を土台で高句麗が天下で一番神聖で周辺国を服属させることは当たり前だという独自的天下官を確立したことはこれをよく見せてくれる。
  • レポート 史学 渤海 日本 歴史
  • 550 販売中 2005/11/22
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  • 4-6ディラックの
  • ディラックの海 「誰々の何々」って感じの表現、かっこいいよね。 負エネルギー問題の解決  たとえ負エネルギーの解を認めても、確率密度が負になってしまうような問題が生じないで済むことが分かって一安心だ。 しかし負エネルギーを認めること自体にすでに大きな問題があるのである。  すでに「 クライン・ゴルドン方程式 」の記事の中でも話したように、負エネルギー準位が無限に存在するという事は、粒子が無限に低い準位へと落ち続けて、無限に光を放出し続けることを意味する。  しかしディラックはこの理論上の大きな困難をチャンスへと変えてしまった。 電子が無限の深みに落ち込まないでいられる理由・・・それは全ての負のエネルギー準位をすでに無数の電子が埋め尽くしているからだ!! パウリの排他律によれば、すでに他の電子が占有している状態には他の電子は入って行けないのだった。  ああ、何という口から出任せ!! 負の全てのエネルギー準位ということは、無限の深さにまで無限の数の電子が詰まっているとでもいうのか。 まるで底の知れない海の深みのように!! この無謀とも思えるアイデアを「ディラックの海 ( Dirac
  • 全体公開 2007/12/26
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  • 文化の特色
  •  渤海は、高句麗滅亡後に遺民が建てた国で、今から1300年前の698年、今の中国東北部とロシアと北朝鮮にまたがる地域に成立した古代王朝国家である。この国は以後200年余の間、日本と同じように唐から政治、文化、仏教を取り入れ、平和な文化国家として栄え続けた。 日本で言えば、ちょうど奈良時代から平安時代前期に当たる時代である。  外交で言えば、唐に対しても何度となく使者を送り、それに付随して留学生を唐へ送り文化を吸収させ、持ち帰らせた。この事より渤海の上層部は儒教的な教養を元に国政に当たったと思われる。  また、日本海をへだてた隣国である日本に友好を求めて727年から919年までの約200年間に公式の使節だけでも34回も派遣してきた。この派遣は、平均すると5.6年に1回の割合となる。渤海からの遣日使は形式的に日本への朝貢とされていたため日本側は渤海側の使者を大いに歓待をしており、この財政的負担がふくらんだために後期では12年に1回と回数の制限も行われている。日本も、親善使節や渤海使を送って行く送使として15回も使節を派遣して親善を深めた。この交流の歴史はあまり知られていないが、日本古代において長く、濃密に展開された国際交流であった。  渤海が日本との交流を求めた当初の理由は、新羅に対する軍事同盟の形成だった。しかし交流が緊密化するにつれ、その目的は儀礼的・商業的な意味合いが強くなっていった交易中心に変わってゆく。
  • レポート 史学 渤海 日本 韓国の歴史
  • 550 販売中 2005/11/22
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  • 保険商法論述回答
  • 責任開始条項 保険料の適時の支払を確保し、保険制度を円滑に運営できるようにするために、各種の保険条約において、保険者の責任を保険料の支払にかからしめているものが多い。これは保険約款における責任開始条項といい、その適法性については異論はないが、責任開始条項がある保険契約において、保険者が保険契約者の保険料不払を理由として保険契約を解除した場合、保険者は契約解除の時までの既経過保険料を請求できるか否かについては、学説によると見解も違う。学説の多数は、責任開始条項説に従っている。この見解によると、約款の規定は、保険料の支払があるまでは保険者の責任は開始しない旨を定めた規定であると解され、従って、保険料の不払を理由とする契約の解除は保険者の責任開始の解除となり、解除は溯及効を生じ、契約も溯及的に消滅し、保険者は既経過保険料を取得できないということになる。しかし、約款の規定を、保険料の支払があるまでは保険者の責任が開始しない趣旨に解すると、保険料支払遅滞の場合、遅滞期間だけ保険期間が短縮されるか、保険期間の終期が先に延びることになるかのいずれかである。そして、前者であるとすると、
  • 保険 経済 契約 利益 責任 商法 事故 建築 理論 坂口光男
  • 550 販売中 2010/01/19
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