連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について
  • 〔意義・歴史〕 日本における人権教育は、しばしば同和教育を中核にとらえられてきた。1953年に教育関係者によって全国同和教育研究協議会が結成されるに及んで、同和教育という名称が定着するようになった。全国同和教育協議会が結成され、活動を開始した1950年代当時、敗戦直後の日本は社会全体が戦争の傷あとに覆われていたため、部落と部落外の格差は表面的には見えなくなっていた。しかし、復旧活動がすすみ、しだいに景気が回復すると、そこから取り残されるかたちで再び格差が目に見えた。厳しい生活状況の中で、それは、児童の長期欠席・不就学というかたちであらわれた。それらの最大の原因は、家庭の貧困であったとされるが、学校側の教育方法にも問題があったと考えられる。1960年代に入り、ようやく長期欠席・不就学は解消へ向かった。その背景としては、部落解放運動と同和教育運動が連携して、教育条件の整備を要求し、実現していったことがあげられる。しかし、長期欠席・不就学が解消されていくなか、長欠生の戻ってきた学校で、子どもたちの進路をめぐる問題、非行問題という新たな問題がもちあがった。この二つにはともに、1960年代の高度経済成長と連動して展開されてきた受験競争と、その結果としての切り捨て教育・落ちこぼし教育に根本的な原因はあったと思われる。だが、「同和加配教職員」の制度化によって、“補充学級”や“促進指導”が可能となり、「学力保障」さらには「進路保障」へ向けての活動が開始されることになった。こうして、奨学金制度の充実とも相まって、部落の子どもの高校進学率は飛躍的に向上した。1970年以降の特徴の一つに、同和教育における“教育内容の創造”がある。その背景には、60年代からの宿題であった「進路保障」がある。そのためには「学力保障」が必要であり、さらには、各教科で「学力」をいかにつけるかという課題がクリアされなければならなかった。とはいえ、同和教育の実践に、差別からの解放という大きな目標がある限り、ここでいう「学力」とは、単なる“受験の学力”ではなく、“人間解放につながる学力”でなければならない。1971年の第23回全同教大会で提起された「四認識」は、そうした“人間解放につながる学力”をみすえたものであった。そのためには、豊かで科学的なものの見方ができるだけでなく、行動や実践につながっていくような教育内容でなければならなかった。そのためには、総合的な認識をバラバラにしている従来の教科・領域の枠を超え、新たな枠組みを設定する必要があった。こうした問題意識から、「言語認識」・「社会認識」・「自然認識」・「芸術認識」という「四認識」の構造が設定された。現在では、「四認識」の提起を継承するものとして、1990年以降に広がりつつある「人権総合学習」がある。98年末に告示された新学習指導要領が、「総合的な学習の時間」を新たに設定、2002年からの実施を求めたこともあって、「人権総合学習」の実践が全国的に注目されている。 〔教育実践〕 同和教育にとって人間関係づくりや仲間づくりは、その出発点の頃から大切にされてきたことである。そこで、同和教育における人間関係づくりの基本的な二つの側面である、生活をつづりあうことと、組織していくことに着目する。その具体的な方法として、学級を開いたその日に、生活ノートと班ノートという二冊のノートを配る。生活ノートは個人もちのノートで、担任との交換ノートという性格をもたせる。もう一方の班ノートは、同じ班のメンバーで回すグループ交換ノートというかたちにする。どちらのノートも内
  • レポート 教育学 人権 同和問題 部落差別 教育実践 同和
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  • 人権(同和)教育Z0719 試験問題
  • 人権(同和)教育 Z0719 下記の最終試験問題のまとめ <同和問題について論ぜよ。6A> <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。7A> <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。10A> <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。9A> <人権教育と同和教育の関連について論ぜよ8A> 目次 <同和問題について論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 経験を振り返って Ⅲ 同和教育の理念 <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 部落問題解決に向けた取り組み Ⅲ 歴史学習・部落史学習のあり方 <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> Ⅰ 同和教育とは Ⅱ 同和教育のあゆみ Ⅲ 同和教育の意義 <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。> Ⅰ 人権(同和)教育の理念 Ⅱ 学校における人権(同和)教育 対象と方法 目標と内容 Ⅲ 学校における同和教育実践 <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方につ
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 人権 同和問題 学校 試験 問題 テスト
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  • 人権(同和)教育テスト(科目最終試験)
  • 学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。 「法の下の平等の原則に基づき、社会の中に根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことを中心的課題として行われる教育のことである。この教育では、「同和地区の教育を高める施策を強力に推進するとともに個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動」行うことや「同和地区に限定された特別の教育ではなく、全国民の正しい認識を理解」に向けた教育が求められている。そして、同和地区に関係なく、すべての学校のあらゆる教育活動、社会教育のあらゆる機会を通じて行われるようになった。同和教育を通じて培われた人権感覚は他の人権課題の不合理を見抜き、すべての人権問題を解決する取り組みとつながるものと考えられる。 同和(部落)問題について論ぜよ。 同和問題は、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の中でさまざまな差別を受けるという重大な社会問題のことをいう。現代の同和地区に対する差別や偏見は、封建時代に民衆を支配する手段として、政治的・人為的につくられた封建的身分制度に始まるといわれている。封建時代につくら
  • 佛教大学 科目最終試験 A判定 6設題 解答ではなくレジュメ 参考までに
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  • 佛教大学通信 人権(同和)教育
  • 設 題 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 ―はじめに― 戦後、同和教育は被差別部落の子どもたちの長期欠席・不就学の解決に向けた取り組みを出発点として始められたとされる。この取り組みは、「差別の現実から深く学ぶ」「被差別の立場にある子どもを中心にした仲間づくり」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見ぬき、差別にまけない、許さない子ども」「足でかせぐ同和教育」など、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって積み重ねられたものである。よって、同和教育とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と呼ばれている。ここでいう「営み」とは、「足でかせぐ同和教育」など具体的な「教育実践」のことであるといえる。  また、同和問題の解決に向けた取り組みが、教育だけでなく「部落解放運動」や「同和行政」など、同和問題を解決のための取り組みには教育以外のものがあり、同じ目標を目指して関わりあい、総合的な取り組みが行われてきた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたとされている。ま
  • 環境 憲法 日本 人権 子ども 経済 小学校 社会 差別 人権教育 佛教大学
  • 550 販売中 2009/05/09
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  • 性の多様性・両性性、性と人権
  • 私たちは一般的に、男女の性別は生物学的また心理的にも明確に区別された別個の存在であると思ってきた。しかしそのような二分法的な視点からは、現在の様々な性に関する問題、例えば性同一性障害、同性愛などのマイノリティーの差別問題や、性別役割分業の問題点を相対化し、正確に捉えることは不可能だろう。そのため、ここでは「性のグラデーション」という概念を通して「性」を捉えなおし、両性性、多様性と人権について考察する。  人間の性のあり方として、大きく分けて以下の三つが挙げられる。第一に、生物学的性別であるが、これは生まれもった性であり、単純に生物学的特徴から分類したもので、戸籍に記される性別である。第二には
  • 差別 人間 生物 生物学 概念 同性愛 男女 マイノリティ セックス ヒューマンセクソロジー 性教育
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  • 憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
  • 憲法人権パターン Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題) 第1、規制されている側の主張 ☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。 ☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。 (取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc) ☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。 ☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。 ☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。 ☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」 1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。 2、①について (1)保
  • 憲法 福祉 人権 法律 自由 判例 問題 権利 論証 新司 司法試験
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  • S0536 人権(同和)教育 リポート B判定
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義を学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』 同和教育とは部落差別をなくすためのすべての教育活動をさし、部落差別は同和地区出身者一人一人の暮らしのなかに、貧困としてあらわれたり、結婚や就職における不当な扱いとしてあらわれたり、子どもの進路展望の限定という形であらわれる。部落差別によって子どものころから厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されなかったり、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。このような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現してくことが同和教育の重要な内容である。 次に、同和問題の解決を目指して取り組まれた戦後の同和教育史を、京都を例に挙げまとめていきたい。  戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。同和地区児童・生徒の不就学率の高さは特筆され、オールロマンス当時の長欠児童・生徒は、小学校で京都市0.6%に対し同和地区6.5%であった。中学校では、京都市2.8%に対し同和地区28.7%と、数字が跳ね上がる。同年、部
  • 人権 子ども 学校 同和 児童 都市 差別 問題 学習
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