連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • 私人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
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  • イスラム教在監者の食事と人権
  • 「イスラム教在監者の食事と人権」 事例:A国は「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約」の当事国である。イスラム教徒であるB国国籍者がA国に密入国し、パスポートもなく滞在し、中古車の輸出入業に携わって生計を立てていたが、不法滞在が発覚したためA国当局に逮捕された。留置所においてはイスラム教という宗教的習慣を無視した食事(豚肉の食事の提供や香辛料等を利用した特定食事の要求)や生活を余儀なくされ、精神的・心情的な侮辱を受け続けた。 事例において「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違法・適法について検討を行う。 「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と定めている。しかし、犯罪の容疑で逮捕勾留されている被疑者や、刑務所に在監されている犯罪者に対しても、無制限にこの規定が保障されているのであろうか。 勾留されている被拘禁者の自由については、最高裁判例:昭和45年9月16日にて「監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。」と述べられている。また、在監者の基本的人権については、大阪地裁昭和33年8月20日にて「監獄収容関係は、いわゆる特別権力関係に属するものであるが、被拘禁者の基本的人権に対する制限は、監獄という営造物設定の目的に照らし、必要最少限度の合理的制限にとどめるべきものと解すべきであるから、監獄の長の在監者に対する特別権力関係に基づく行為でも、法律の規制に違背し、または右監獄の存立目的から合理的に不可欠と考えられる範囲を逸脱し、社会観念上著しく妥当を欠いている場合には、これにつき司法救済を求めることができる。」と述べられている。 このように、被拘禁者や在監者の自由や人権は、その施設の特殊性や人的関係により合理的限度で制限されることが許されると考えられているのである。そして、違法となるのは、その対応が社会観念上著しく妥当を欠いている場合となるとされているのである。このことから、「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違反とされる場面においても、社会観念上著しく妥当を欠いている場合に限られると考えるべきである。 ただし、判例における社会観念の判断はあくまで、日本国に生まれ育ち、生活をしている日本人を対象として下されたものである。現在の日本においては比較的に宗教上の慣習、とくに禁忌事項は少ない。また、慣習が存在したとしても生活習慣の中に埋没している程度のものがほとんどであると考えられる。そのため、日本人の生活習慣を基本として設置されている留置所や刑務所において、日本人が宗教・信念の自由を社会観念上著しく妥当するほどに害される場合は少ないであろう。しかし、生活習慣や宗教的思考方法が全くといって異なる外国人については、日本での通常の生活においても禁忌事項に触れる事柄が多々存在するものと思われる。よって、外国人の被拘禁者や在監者については、宗教や生活習慣を考慮した対応を行うことが原則となるであろう。 しかし、現在のように多様な人種・宗教の外国人が入国している状況において、国内にあるすべての施設で1事案ごとに対応していくことは経済的にも人事的に
  • レポート 法学 ハラム ハラル イスラム教の食事 被拘禁者 刑務所
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  • 佛教大学 人権(同和)教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和教育は学力保証としての同和教育より歴史が浅く、昭和40年代から始まったものである。戦後、学力保証としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を取り除くことや生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業が急務となった。そのために、同和地区住民に対する学力保証だけでなく、広く一般の人々を対象とした人権啓発がはじめられることとなった。 1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上され、その後も年々増加された。1953年に、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全
  • 歴史 日本 人権 社会 差別 学校 学習 問題 同和
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  • 人権(同和)教育 第一設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」 同和教育の二大柱として、「学力保証」と「人権啓発」がある。 「学力保証」は、戦前、明治初期から行われていたが、戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童を対象とする教育が行われた。 同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営目的で、同和地区の児童が通う小学校には同和加配教員が配置された。 また、当時は高校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒だけが受けることができる奨学金や、給付金制度が自治体において整備された。 「人権啓発」としての同和教育は「学力保証」としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された昭和40年代から始まったものである。           戦後、「学力保証」としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を
  • 歴史 日本 人権 学校 同和 差別 政治 児童 地域 人権(同和)教育 第一設題 仏教大学 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
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  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
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  • 外国人の人権享有主体性
  •  様々な価値観が錯綜する現代社会のなかで、人間が「共生」するための法秩序を構想するのに、「人権」が大きく関わるということが最も顕著にあらわれるのは「外国人の人権享有主体性」をいかに解するかという点であろう。  外国人とは日本に在住する日本国籍を有しない者であるが、異質な価値観、世界観をもつ個人としては典型的な例である。  外国人の「人権」が日本社会の中で憲法上どの程度認められるかということを考えることで、「人権」が有する意味と役割を明確にすることができると考える。  以降では、人権の観念とその内容を整理した上で、具体的に上記の問題を検討していく。 1、人権の観念とその内容 1−A、日本国憲法において基本的人権は「人間の尊厳」性に由来する自然権として保障されており、その特徴として人権の固有性・不可侵性・普遍性が挙げられる(憲法11条・91条参照)。  人権は人間であることによって当然に有する権利であり、原則として公権力によって侵されず、人種や性や身分などの区別に関係なく、すべて享有できる権利であるということができる。 1−B、次に人権を分類すると、自由権・参政権・社会権ということになる。  自由権とは個人の自由な意思決定と活動に対する国家権力による介入を排除する人権である。また、参政権とは国民の国政に参加する権利である。そして社会権とは社会的、経済的弱者が国家に積極的な配慮を求めることができる権利である。  以上のことが主に人権において重要な概念である。これらを基に、「外国人の人権享有主体性」における問題点を見ていく。 2、外国人の「人権享有主体性」 2−A、最も根本的な問題は外国人に人権の保障が及ぶかということである。憲法第3章の表題が「国民の」となっていることから問題となる。
  • レポート 法学 外国人 人権 憲法
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