資料:378件
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人権(同和)教育 T0716他
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合格済み:A 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」
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佛教大学
通信教育
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人権(同和)教育 第1設題
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」
同和教育の意義と戦後の歴史
同和教育とは、部落差別を許さず、主体的に差別をなくしていこうとする人間を育成することをめざす教育活動である。それには、同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育活動と同和地区を対象とした教育活動がある。
部落差別の現実に深く学ぶ事を通じて、子ども達に同和問題を自分自身に関わる問題であるととらえさせていくことが大切である。人権意識を高め仲間とともに積極的に部落差別をなくす事ができる子どもを育んでいくことをめざし行われる教育でもある。そのため同和教育は、「教育の原点」と言われることが多いのである。同和教育の戦後の歴史は、オール・ロマンス事件が起こった2年後の昭和28年に全国同和教育研究協議会が結成されることからあゆみ始めていくのである。同和教育団体が全国組織で結成され部落差別解放実現を進められていくのである。昭和35年には、同和対策審議会が設置される。その5年後の昭和40年には、同和対策審議会答申において「同和
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歴史
人権
子ども
差別
社会
同和
問題
地域
同和教育
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外国人の人権享有主体性
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様々な価値観が錯綜する現代社会のなかで、人間が「共生」するための法秩序を構想するのに、「人権」が大きく関わるということが最も顕著にあらわれるのは「外国人の人権享有主体性」をいかに解するかという点であろう。
外国人とは日本に在住する日本国籍を有しない者であるが、異質な価値観、世界観をもつ個人としては典型的な例である。
外国人の「人権」が日本社会の中で憲法上どの程度認められるかということを考えることで、「人権」が有する意味と役割を明確にすることができると考える。
以降では、人権の観念とその内容を整理した上で、具体的に上記の問題を検討していく。
1、人権の観念とその内容
1−A、日本国憲法において基本的人権は「人間の尊厳」性に由来する自然権として保障されており、その特徴として人権の固有性・不可侵性・普遍性が挙げられる(憲法11条・91条参照)。
人権は人間であることによって当然に有する権利であり、原則として公権力によって侵されず、人種や性や身分などの区別に関係なく、すべて享有できる権利であるということができる。
1−B、次に人権を分類すると、自由権・参政権・社会権ということになる。
自由権とは個人の自由な意思決定と活動に対する国家権力による介入を排除する人権である。また、参政権とは国民の国政に参加する権利である。そして社会権とは社会的、経済的弱者が国家に積極的な配慮を求めることができる権利である。
以上のことが主に人権において重要な概念である。これらを基に、「外国人の人権享有主体性」における問題点を見ていく。
2、外国人の「人権享有主体性」
2−A、最も根本的な問題は外国人に人権の保障が及ぶかということである。憲法第3章の表題が「国民の」となっていることから問題となる。
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レポート
法学
外国人
人権
憲法
550 販売中 2005/12/20
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S0536 人権同和教育 リポート
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2016年3月に通信課程を修了しました。
合格済みの人権同和教育のレポートです。評価はBでした。
この人権同和教育のレポートは評価がきつく、何度も落としてしまうことがあります。
少しでもお役に立てればと思います。
※コピペ等は厳重に処分されますので、お気をつけください。
※自分なりの言葉に変更する・論の順序を変更する等をすることをお勧めします。
他にも資料をUPしていますので、よろしければどうぞ!
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佛教大学
S0536
人権同和教育
レポート
リポート
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佛教大学 人権(同和)教育
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人権(同和)教育のレポートです。
参考資料は教科書のみです。
レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。
設題内容:「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」
作成字数:3181字(設題文、参考文献記載文字数含む)
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佛大
教職
通信
中学高校
人権教育
同和教育
M6706
550 販売中 2014/05/20
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外国人の人権享有主体性
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それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当
然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に
おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不
可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か
しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
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レポート
法学
定住外国人
選挙権
被選挙権
マクリーン事件
外国人参政権
憲法
外国人
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。
また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
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法律
法学
公務員
人権
制約
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憲法
特別権力関係
全逓東京中郵事件
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