「児童虐待」は、18歳未満の子どもに対して、保護者が次のような行為をすることと定義される。?児童の身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加える。(=身体的虐待)?児童にわいせつな行為をする、又はさせる。(=性的虐待)?児童の心身の発達を妨げるような減食や放置など、保護者としての監護を怠る。(=ネグレクト)?児童に心理的外傷を与える。(=心理的虐待)
子どもへの影響については、身体的障害と同時に、精神的な障害として「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」が有名である。しかしそれ以外にも、不安障害、抑うつ症状、解離性障害、反応性愛着障害、注意欠陥・多動障害なども見られる。
「児童虐待」への対応の中心となるのは、児童相談所である。児童相談所での取り扱い件数は、年々増加している。しかし、それは児童相談所が把握している件数のみであり、他の機関で対応されているケースやまだ発見されていないケースを考えるとはるかに多いだろう。
Q.児童虐待とその対応について論じ、意見を述べよ。
「児童虐待」は、18歳未満の子どもに対して、保護者が次のような行為をすることと定義される。①児童の身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加える。(=身体的虐待)②児童にわいせつな行為をする、又はさせる。(=性的虐待)③児童の心身の発達を妨げるような減食や放置など、保護者としての監護を怠る。(=ネグレクト)④児童に心理的外傷を与える。(=心理的虐待)
子どもへの影響については、身体的障害と同時に、精神的な障害として「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」が有名である。しかしそれ以外にも、不安障害、抑うつ症状、解離性障害、反応性愛着障害、注意欠陥・多...