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人権教育「学校における人権教育」
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「学校における人権教育」
今日の学校では、人権教育がおこなわれている。学校教育については、それぞれの学校主の教育目的や目標の実現を目指して、水から学び、自ら考える力や豊かな人間性などを培う教育活動を組織的・計画的に実施している。このような学校の教育活動全体を通じ、児童の発達段階に応じて、人権尊重の意識を高める教育を行っている。ここでは、小学校の授業での人権教育を考えてみたい。
まず、小学校での人権教育についてだが、児童の発達に即し、それぞれの授業の特質に応じて学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める教育が行われている。それでは、具体的な授業展開を述べていきたい。ここでは、小学校4年
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人権教育
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M6706(R0719)人権教育第1設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実戦のあり方を具体的に論述すること。
レポート作成の参考にどうぞ
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佛教大学
レポート
人権教育
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人権教育
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「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」
まず、人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味しており、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを基本としている。それは日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神にのっとり、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くように、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進されている。
2002年3月に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定された。この基本計画の内容は多岐にわたるが、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人びと、外国人、HIV感染者、ハンセン病患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、その他などが課題として挙げられる。さらにこの一つひとつに政府としての共通課題、各省庁ごとの個別の課題が挙げられている。
わが国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人権に関する諸
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人権
人権教育
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人権教育
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「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」
・同和教育の意義
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として、部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。
また、同和教育は単なる一社会問題としてのみではなく、人権教育と「差別を許さない」という共通基盤を持つものである。
・同和教育の歴史
戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。
1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。
60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。
1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。
同和教育は、教育の原点であると言われることが多い。また日本国憲法や教育基本法などの条文に記された理念の実質化を目指した実践でもあった。すなわち、一人一人の教育権を保障するとともに、「確かな学力」の定義を目指し、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な」児童・生徒を育てる取り組みそのものであったと言えよう。
同和(人権)教育は、特別な教育活動として矮小化される傾向がある。差別・人権問題が、被差別者の問題すなわち学習者にとって他人事・他の世界の問題として理解・認識されていることが多い。そういった中で、生徒(学習者)達の身近な現状から知っていくことが差別・人権問題を学ぶ上での第一歩と繋がると言えよう。
・具体的学習課題
人権問題を学習する際、その歴史的背景を知ることはとても重要になってくる。京都では、在日コリアンや在日韓国・朝鮮人に対する差別問題が昔からある。近畿地方には全国の在日朝鮮人の1/3が住んでいると言われ、京都市内で考えてみると、歴史的に被差別部落とされた地域は21地区で京都全行政区に存在しているが、行政的に同和地区指定された地域は、12地区で10行政区に位置している。また、京都市内の外国人登録者のうち韓国・朝鮮籍の人数は約3万人であるが、最も多い行政区と少ない行政区との間には9倍強の開きがある。
そういった問題や出来事を学習に取り入れ、子ども達に自分達の身近な問題と認識させ、学ぶ意欲を伸ばすことが大切であると言えよう。
・小学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方
同和(人権)教育の具体的な取り組み方として、まず教師が生徒達に歴史の授業で用いた教材や資料をもとに在日コリアンなどの歴史について解説する必要がある。また実際に在日コリアンや在日韓国・朝鮮人の方を
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レポート
教育学
人権
同和教育
在日コリアン
差別
京都
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人権教育「人権問題の現状と課題について」
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「人権問題の現状と課題について」
現在、様々な人権問題がある。ここでは、ほんの一部であるが、紹介していきたい。
女性の人権問題
女性は、家庭で夫などからDVを受けたり、性犯罪の対象にされたり、社会に進出しても不利な面があるなどの差別を受けている。
このような問題を踏まえて、1979年に「女子差別撤廃条約」が採択された。これを学ぶ際の要点がいくつかある。1つ目は、自分の権利に関わるものであり、世界中の人々に関係するということである。2つ目は、分かりやすく条約の内容を理解させることである。3つ目が、子どもたちが現在生きている地域社会、日本社会が条約の下で変化しつつあるということである。そして
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人権教育「児童の人権擁護と講師について」
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「児童の人権擁護と講師について」
現在、児童には固有の権利があり、暖かい雰囲気の中で健全に育ててもらう権利がある。
このような権利を擁護するために、わが国では、民法、母子保健法、児童福祉法などに設けられている。民法では、親権の規定があり、未成年の子は親の親権に従うとされている。母子保健法には、児童が「健やかに生まれ、健やかに育つ」ための措置を規定している。児童福祉法には、児童の人権侵害を未然に防ぐためのものや、児童の権利侵害にあたる行為を禁止している。しかし、児童の人権は侵害されており、その代表例が、児童虐待である。
児童虐待とは、保護者や同居人によって、子どもの心身を傷つけ、健やかな
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人権(同和)教育
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和
(人権)教育の意義と学校における同和(人権)
教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
はじめに
「『同和教育』は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。」といわれている。戦後、同和問題を解決するため「部落開放運動」「同和行政」「同和教育」がお互いに密接に関連しながら、総合的に取り組まれてきた結果、同和問題の解決に向けた一定の成果が生まれてきた。これらの前提に立って、このレポートでは「同和問題の解決に果たす教育の役割」について述べていきたい。
戦後の同和教育史
戦後の同和教育史について、テキスト(P14以降)を
参考に、京都市における取り組みに焦点をあて以下にまとめる。
戦後少し見えにくくなっていた部策差別の現実が1951年京都市のオールロマンス事件により、明るみに出ると、同和問題に対する行政の責任が厳しく問われ、同和教育も大きく転換を求められた。オールロマンス事件当時の同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の割合は京都市の10倍という高率であり、同和地区における長欠・不就学問題は1950年代もっとも重要にして、緊急な教育課題であっ
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佛教大学
レポート
人権(同和)教育
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同和(人権)教育
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『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』
同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、
①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと
③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること
の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。
これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。
1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。
1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。
そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。
このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。
1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。
こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。
次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。
戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
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同和(人権)教育
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