資料:18件
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教育基本法改正
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導入
本レポートでは、教育基本法(以下、教基法)改正にあたって「愛国心」という言葉が盛り込まれたことに焦点をあて、教育基本法改正をめぐる論点や議論の背景を改めて確認し、教育基本法改正後どうあるべきかを検討する。
本論
2-1 教育基本法改正をめぐる主要な論点
改正賛成派にはまず、社会の変化に伴い生じた新しい教育課題に対応するために改正が必要だとする立場がある。また、原理的に、制定後半世紀以上経った今、現行法を抜本的に見直す必要を訴える立場がある。これらとは別に現行法の法文の表現の不備があるとし、改正を求める論も存在する。そして、近年、教育荒廃が激化したのは、かつての教育勅語にあったような、国民が遵守すべき徳目(規範意識、伝統や文化の尊重、郷土や国を愛する心など)が現行法に規定されていないからだとし、こうした徳目を盛り込む必要があるとする立場がある。
改正反対派は、主に2つに分類できる。一つは、現行法が理想的な内容であり、諸問題は現行法の精神が生かされてこなかった結果生じたとするものである。もう一つは、見直しが緊急に不可欠であるという根拠が乏しいため、当面改正は不要とする立場である。
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教育学
教育基本法改正
愛国心
安倍晋三
教育再生
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教育基本法を書き直すとすれば
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まず、私は教育基本法を書き直すほうに賛成である。
つねに、時代は変化している。故に教育も、その時代の変化に対応しなくてはならないと思う。この教育基本法は戦後から書き換えを行われていないのである。先進国に位置されている日本の教育が古いままで、良いのであろうか?
最初に、初めて教育基本法を読んだとき、はっきり言って、理解するのに時間がかかった。それは、文体もそうであるが、抽象的すぎたのだ。一つは、内容がどうこう言う前に、もう少しわかりやすいものに書き換えてはどうだろうか。
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教育学
教育基本法
教育
概説
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教育学概論(わが国の教育基本法について)
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わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
わが国では、個人の尊重を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない~
そこで、1947(昭和22)年に「教育基本法」が制定された。この教育基本法は、第2次世界大戦後、教育目的を規定した最も基本的な法律である。
教育基本法の中で主として教育目的を明示している箇所は、前文、第1条、第2条である。これらの特徴として、国家・社会の究極の課題と教育の目的~
~目的が設定されている。これらの教育目的を実践していくために、より具体的な教育方法が「学習指導要領」である。
しかし、教育基本には、いくつかの問題点がある。それは、以下の2つである。
1、高度な内容として表現されている点
例として、
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小学校
子ども
コミュニケーション
学校
社会
発達
健康
児童
問題
学校教育
教育学概論
教育基本法
東京福祉大学
課題レポート
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教育基本法の今日的意義
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日本国憲法は、国民と人類全体を惨禍にに落とし込んだ戦争と戦争を起こした政府の責任を深刻に反省し、「崇高な理想」(国民主権・平和主義・基本的人権の尊重)を掲げた。これらを実現するためには、戦前の制度や法令を変えるだけでは不充分であり、国民の思想や意識が変わらなければならず、国民の思想や意識を変えることができるのは究極的には教育しかありえない。では、どのような教育が必要なのか。
それは天皇と国民に忠誠を強いた教育勅語の教育目標を否定・批判し、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成」目標とした教育である。さらに「普遍的にして、しかも個性豊かな文化の創造を目指す教育」を普及徹底しなければならない。それらを実現するために教育基本法は日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示し、新しい日本の教育の基本を確立するために制定されたのである。
教育基本法はこのような教育勅語の否定・批判と、「軍国主義的又は極端な国家主義的傾向をとるに至った戦前の教育を反省して、人類普遍の価値とでもいうべき平和と民主主義と個人の尊厳その他をその教育価値とする、という性格の他に教育憲章的性格及び教育憲法的性格を有している。
教育憲章的性格とは、教育基本法が教育に関する「基本的な法律」であることにもよるが、さらに第一条、第二条で教育の目的や方針などを相当詳しく謳っており従来の法律とは大きく趣を異にしていることが挙げられる。
教育憲法的性格とは、教育基本法には普通一般の法律よりも多少重い意味があるという意味である。それは教育基本法前文「ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するために、この法律を制定する」、第十一条「この法律に揚げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない」と定めていることなどからも教育基本法が準憲法的性格を有し、他の教育令よりも上位の法律であることが理解できる。
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教育基本法の教育目的を考察し、学校における教育目的について
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わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
教育基本法第2条(教育の方針)によると、「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」とある。
つまり第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する「教育の目的」を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。
詳しく記すと制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定されたのである。
これは、憲法第23条の「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするものなのである。
教育なり、学問なりの始まりが実際生活を基盤とし、そこから出発して行われたものであることを前提とすると、その成果は実際生活に浸透していくものでなければならないということとなるだろう。これは初等・中等教育だけではなく、大学等の高等教育においても重要視されなくてはならないことである。
また、自ら進んで学問をしたいという気持ちを起こさせ、個人の研究的態度を養うというものでもなければならない。さらには、教師と生徒の間のみならず、教師相互、生徒相互の間に敬愛という心のつながりを持って、相互に教育し、教育され、協力一致していくところに偉大な文化の創造と発展が遂げられるていくという意味もがこの第2条には含まれている。
さて、もし私が現時点で学校運営者となった場合、教育目的を設定する際は、生徒の目的よりも前に教師を育てようとするだろう。決して、研修を義務化するのでも、学習指導案を毎日書くように制定するわけでもない。教師の質を上げることにより、より専門的で生徒にとって興味を持つことができる授業へと向かうはずである。私は科学の授業で、実験をするときのコマが好きであった。なぜならば、その授業は勉強をしなくてよかったからである。教科書に書かれている通りの実験を行い、教科書に沿った結果を実験用紙に記すだけでA評価を得ることができる。これほど呆、とできる授業も少ないと思われる。
これは、失敗しないことを前提に行う「結果が先にあり、原因がそれに沿って行われる」という因果が逆転している実験だからである。とある学校では、生徒から実験に対して疑問が起これば、たとえ間違っていたとしてもあえて実験を行い、それが間違っていたことを示すという実験の形式を取っている。こういった柔軟で生徒が関心を抱きやすい生徒が授業を進める形式を採り、生徒の満足のいくところに終点を置くことは重要であると思われる。故に私は、わざわざ研修などをしなくても賢い人材を得られるように夏休みなどを持てるよう図り、授業とは直接関係のないところでの無駄を省こうと思う。これにより授業準備により多くの時間をかけられるようにし、結果授業の質を高められるようにしたい。
そして多少具体性に欠けるが、「生徒が教科書を超えた経験を得る」ということを教育目的に置きたいと考えているのである。
つねに、時代は変化している。故に教育も、その時代の変化に対応しなくてはならない
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教育基本法第2条についての考察
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第2条 (教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
どういうこと?
第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する教育の目的を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。
くわしく!
? 制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定したもの。
? 憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするもの。
? 教育なり、学問なりが実際生活を基礎とし、そこから出発して行われなければならず、またその成果も実際生活に浸透していかなければならないという意味を示したもの。これは、初等、中等教育だけではなく、大学等の高等教育においても重要視されなくてはならない。
? 自ら進んで学問をしたいという気持ちを起こさせ、個人の研究的態度を養うという意味。
? 教師と生徒の間のみならず、教師相互、生徒相互の間に敬愛という心のつながりを持って、相互に教育し、教育され、協力一致していくところに偉大な文化の創造と発展が遂げられるという意味。
「この目的」に気をつけて。
「この目的」とは、第1条に掲げた「教育の目的」を指しており、「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されること」という目的ではない。
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教育基本法の教育目的について学校における教育目的を設定せよ。
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わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
『教育基本法』は、戦前の教育勅語の代わりとなる新しい教育の指針としてつくられた。教育を受ける機会の均等、男女共学などの理念を掲げた11条から成り立ち、「教育の憲法」と呼ばれている。
『教育基本法』の改正法案では、生涯学習、大学、家庭教育などの項目が新たに加わり、条文が18に増えている。しかし、与党の協議では、教育の目的に「愛国心」の言葉をどう盛り込むかが常に議論されてきた。
国を愛する心は人々の自然な気持ちであり、決して否定されるものではない。しかし、その愛し方は人によって違いがある。その結果、伝統と分化を育んできた我が国と故郷を愛するとの表現になり、「他国を尊重し」という言葉も付け加えられた。それでも心配されていることは、気に入らない相手を「愛国者ではない」と決めつける嫌な風潮があるからだろう。教育は国の将来につながる非常に大切な役割をもっている。その理念をうたう基本法は、憲法に準ずる重い法律だ。「国を愛すること」を教えるとはどういうことなのか。その影響はどのように及ぶか。さらに今の時期に基本法を変える必要はどこにあるのか。様々な疑問が浮かんでくる。
『教育基本法』では、前文が非常に有名である。「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」と書かれている。また、第1条には教育の目的として、「教育は、人格の完成をめざし、清和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」と、されている。これに当たるべき学校は、学校独自の取り組みの狙いを自ら定める能力を持ち、それを実行できなければならないとされている。
教育の意図性は、何よりもまず、目的意識的であることを必要とする。目的とその実現方法とは、人間の作用・行為の過程における二つの基本的な側面であり、一つの対を形作っている。第二次世界大戦後の我が国において公布・施行された法規や文部科学省の文書においては、「目的」を上のレベルに置き、それを具体的に肉付けし、詳しく表現したものを「目標」と呼ぶようになって、その用語法が支配的になっている。
教育の目的は、教育を行う者がそれを成し遂げようとして、思い定めるだけではなく、それ以外の人々によっても考えられ、主張されるのが常である。なぜならば、それは教育が行われると共に、その行われる姿が見られ、見る人の思いを刺激するからである。
『教育基本法』にはいくつか問題点が挙げられている。それを三つに分けてみる。
(1)あまりに抽象的であって、具体的な内容に乏しく、また言葉が曖昧であって、文章が明確さを欠くような箇所が、散見される。
(2)内容的な諸事項相互間の関係が、はっきりとは伺われず、従って、全体としての構造がわからない箇所が、散見される。
(3)教育機関の実際の仕事を力強く導くのに必要な迫力に、欠けている。
これら三つの問題点をふまえて教育目標を設定しなければならないのである。また、『教育基本法』『学校指導要領』らは、学校一般を対象にして、その目的を述べているにすぎない。現在あ
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平和憲法と教育基本法から見る平和観
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日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。
日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。
平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。
幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
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政治学
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幣原喜重郎
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