はじめにこのテーマを選んだ理由について述べる。司法権とは具体的な争訟について法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家の作用のことである。この司法権から法人の内部紛争がどのように結び付けられるのか、司法権について調べながら探っていきたいと思ったからである。
法律上の争訟とは、当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法律を適用することによって終局的に解決することができるものということである。このときに効力を争うことができるが、次の3項目にあてはまる時には、争うことはできない。
1.具体的事実性もないのに、抽象的に法令の解釈または効力について争うこと。
2.単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学問上・技術上の論争など。
3.純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え、あるいは単なる宗教上の地位の確認の訴え。
このそれぞれについての具体例はここでは省略するが、何でも裁判できるものではないということが分かる。具体的事実があり、かつ法律によって解決できるものであれば何でも裁判で争うことができるのであろうか。日本には私たちが知らないたくさんの法がある。しかし、法が社会生活で起こりうる全てのことについて法によって解決できるのだろうか。司法には限界がないのかを調べてみた。すると、次の限界があることが分かった。
1.憲法で限定されている限界
55条本文により議員の資格争訟の裁判は裁判所でできないということ。64条1項により裁判官の弾劾裁判は裁判所でできないということ。この2つが明記されている。
2.国際法で定められた限界
例えば、外交使節には治外法権が認められていることから、警察や裁判所が司法権を行使できない。外交官の外交特権というものだ。
はじめにこのテーマを選んだ理由について述べる。司法権とは具体的な争訟について法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家の作用のことである。この司法権から法人の内部紛争がどのように結び付けられるのか、司法権について調べながら探っていきたいと思ったからである。
法律上の争訟とは、当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法律を適用することによって終局的に解決することができるものということである。このときに効力を争うことができるが、次の3項目にあてはまる時には、争うことはできない。
1.具体的事実性もないのに、抽象的に法令の解釈または効力について争うこと。
2.単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学問上・技術上の論争など。
3.純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え、あるいは単なる宗教上の地位の確認の訴え。
このそれぞれについての具体例はここでは省略するが、何でも裁判できるものではないということが分かる。具体的事実があり、かつ法律によって解決できるものであれば何でも裁判で争うことができるのであろうか。日本には私...