原告らは進級拒否処分の取り消しを請求しているが、その請求についての主な争点は?本件処分は司法審査の対象になるかどうか、?本件処分は行政処分かどうか、?本件処分が違法かどうかの3つがあるが、?の前提として、1 剣道を必修としたことの可否、2 被告が原告らの体育の単位を認定しなかったことの可否、3 被告が原告らに対し代替措置を採らなかったことの可否が問題となる。
まず、本件処分により原告らは、第二学年における教育を相応しい時期に受けられなくなる等の不利益を被る。これは行政処分と言える。また、これは学校内部にとどまる問題ではなく一般市民法秩序と直接の関係を有すると言え、司法審査の対象となりえる。
次に、本件処分の違法かどうかであるが、剣道を必修と定めたことについて、高等専門学校には、その教育課程の大綱としては高等専門学校設置基準(以下「設置基準」という。)しか定められておらず、高等専門学校において体育を必修とすることは設置基準に基づくものであり、違法な点は見当たらない。
エホバの証人剣道受講拒否事件1審判決要約
原告らは進級拒否処分の取り消しを請求しているが、その請求についての主な争点は①本件処分は司法審査の対象になるかどうか、②本件処分は行政処分かどうか、③本件処分が違法かどうかの3つがあるが、③の前提として、1 剣道を必修としたことの可否、2 被告が原告らの体育の単位を認定しなかったことの可否、3 被告が原告らに対し代替措置を採らなかったことの可否が問題となる。
まず、本件処分により原告らは、第二学年における教育を相応しい時期に受けられなくなる等の不利益を被る。これは行政処分と言える。また、これは学校内部にとどまる問題ではなく一般市民法秩序と直接の関係...