連関資料 :: 国際法1

資料:17件

  • 国際1
  • 合格リポートです。参考にご使用下さい。不合格になった際も責任は負いかねます。  不干渉義務について論じなさい。 参考文献:「プラクティス国際法講義<第二版>」、「国際法学講義」、「国際法講義Ⅰ第2版 国家・国際社会」
  • 日本大学通信教育学部 2019年~2022年度リポート課題集
  • 550 販売中 2020/03/10
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  • 国際分冊1
  • 条文を示しながら丁寧に書いていると思いますと講評をいただきました。一度でパスしたレポートです。 内容を把握するだけでもご自身で書きあげられる良いソースになると思います。ぜひ参考にしてください。
  • 日大 通信 国際法 分冊1
  • 550 販売中 2014/09/11
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  • 国際私法-01_(国内と外国が対等に取り扱われていない)
  • 国際私法 法の適用に関する通則法上、国内(内国)法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう な場合か。 [はじめに] 国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規 則という。この通則法の抵触規定は、つぎの5つの構造的特徴をもつ ① これらの抵触規定は適用される法の内容とその適用の結果を問題としていない、 ② 内国法と外国法を区別しないで、その双方の適用を指定する双方的抵触規定である、 ③ 準拠法を決定する媒介となる連結点として、本国や目的物の所在地など単一の連結点が採 用されている、 ④ 準拠法の決定力が明確かつ機械的である、 ⑤ それぞれの法選尺規則の適用範囲が広く、包括的である。 これがわが国の国際私法が前提とする抵触規定の理念型である。 さらに、抵触規定を分類する上で、双方的抵触規定とならぶもう1つの立法形式が一方的抵触規 定とよばれてる。 双方的抵触規定が、内国法および外国法を区別することなく、その適用される場合(地域的適用 範囲)を定めるのにたいして、一方的抵触規定は、内国法が適用される場合だけを定める。
  • 国際私法 法の適用に関する通則法上 通則法上 抵触規定 法選択規定 地域的適用 地域的適用範囲 国内法 外国法 連結点 準拠法 双方的抵触規定
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 中央大学通信2020年国際1課題 [評価C]
  • 領域主権の効果として国家管轄権が当該国家の領域に及ぶことは当然であるが、当該領域を越えて国家管轄権を及ぼす場合の根拠としてどのような考え方が発展してきたか、5つの考え方につき、その根拠、それらの形成や確認に関連する具体的な事例や立法例、条約例を示して論ぜよ。その際、少なくとも、「ローチュロス号事件」「刑法2条」「刑法3条」「刑法3条の2」「タジマ号事件」「アルコア事件」「ティンバーレン事件」「国連海洋法条約第105条」がそれぞれの考え方を確認し適用する上でどのような意義を有したかの説明を含めること。
  • 中央大学 中央大学通信 法学部 社会 国際 犯罪 判例 問題 国家 国際法 裁判
  • 770 販売中 2024/02/03
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  • 国際?2005年度第1回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)
  • 1. 国際法の法構造 - マリア・ルース号事件(日本の国際法上の紛争の歴史)  1870年代、帰国途中のペルー船マリア・ルース号が中国人労働者を乗せて横浜に寄港した時、中国人の一人が船から逃れ、イギリス軍艦に助けを求めた。イギリスは当該中国人を日本に引渡したが、日本はマリア・ルース号を公序良俗に反する奴隷船とし、船長を訴追、有罪として中国人全員を解放した。これに対して、ペルー政府が日本の措置は国際法違反として賠償を求めた。 - 家屋税事件(日本の国際法上の紛争の歴史)  明治維新後から認められていた外国人居留地では、所有権を国が持ち、これを外国人に貸与した。この制度は条約改正に伴い改正されたが、永代借地権は既得権として残った。日本は、永代借地上の建築物について課税を行おうとしたが、これに対して、英、独、仏等が抗議した。 - 一元論、二元論、調整(等位)理論(国際法と国内法の関係)  一元論は、国際法と国内法について、両者は同じ法領域に属し、統一的な法体系を形成するとする。二元論は両者がそれぞれ独自の法源、法主体、法適用関係をもつ異なる法体系に属すると考える。調整(等位)理論は、国際法と国内法は法体系としては別個であり、両者は等位としつつ、相互の抵触については調整による解決に委ねるとする。 - 編入理論、変形理論  変形理論とは、国際法が国内関係に適用されるためには、制定法によるにせよ慣習法によるに承認にせよ、それを国内法に作り変える「変形」(transformation)が行われなければならないとする考え。 - アラバマ号事件(国際法上の義務と国内法)  南北戦争時に、中立国であるはずのイギリスが、南軍の軍艦の発注を受けて、1862年にアラバマ号を建造した。アラバマ号は、北軍の商船に大きな損害を与えた。国際上の義務履行のための国内法が不備であることを理由に、国際法を遵守しないことは許されないことが判示された事件。
  • レポート 法学 国際法 期末 慶應 試験対策 慶応
  • 770 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(4,061)
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