連関資料 :: 安全

資料:94件

  • 海外出張者安全マニュアル
  • 海外出張者安全マニュアル 内容 1.安全対策の基本的な心構え    (1)まず心構え    (2)行き先はどんなところか    (3)何を調べるか 2.安全な出張のためのトラベルヒント    (1)貴重品の盗難・紛失に備えて    (2)飛行機の利用    (3)タクシーの利用    (4)ホテルの利用 3.安全を確保するための行動ルール    (1)一般的な行動ルール    (2)ホテルでの行動ルール    (3)空港での行動ルール    (4)市街地での行動ルール 4.海外出張と健康管理    (1)渡航前の準備    (2)航空機の中での注意    (3)出張地での注意 5.緊急事態に備えよう    (1)政情の悪化、急変に対して    (2)路上強盗に襲われた場合    (3)医療緊急事態の場合 1.安全対策の基本的な心構え  海外出張が決まったら、まず第一に、行き先がどんなところなのか知りたくなるものですが、現地の実際の状況を自分の抱いている印象だけで判断すべきではありません。次に、出発のための準備にかかりますが、忘れてはなら
  • 海外勤務 海外危険情報
  • 全体公開 2008/11/18
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  • 原子力発電所の安全と安心
  •  原子力発電は、日本での電力供給の多くの部分を占める重要なエネルギー源である。  その一方で、原子力という放射性物質を使うこの発電は、大きな危険も内包する。福井県の美浜原発での事故は、記憶にも新しいと思う。また、冷却水漏れや構造上の問題は、年に1〜2回のペースで必ず報道されるし、原発の周囲の放射能レベルが、他の地域より高いのも事実である(十分に安全基準値以下ではあるが)。そこで、原発が本当に安全かどうか、とともに、周囲の住民が安心して暮らせるのかが、原発に関する問題の焦点になる。  まずその安全性である。インターネットで調べれば必ず、何重にもチェックし事故が起こらないようにしている、とある。にも関わらず、今までにも数多く事故は起こっている。 その原因の一つに、原発の老朽化があるように思う。美浜原発でいえば、そろそろ築30年を迎えようとしている。色々なところに痛みが出てきてもおかしくないであろう。にも関わらず、先日の事故では、当該箇所のチェックを全くしてこなかったと聞く。ちょっとのミスが大惨事を招き、人命に関わる原発では、決してミスや不手際は許されない。その辺りの意識を改善できない限り、決して事故は防げないであろう。次に述べる安心にも関わってくるが、絶対に事故を起こさないと保障できるほどでなければ、原子力発電所の未来は明るくない。  次に、安心、特に周辺住民の安心に関してである。現在の状況では、あまり住民の安心が確保できているとはいいがたい。そのために、地元でも反対運動が起こったり、老朽化した今の原発に変わってどこかに新しいものを立てようにも、その場所が見つからないのである。
  • レポート 理工学 原子力発電所 福井 安全 安心
  • 550 販売中 2005/12/01
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  • フードシステムの深化と安全問題
  • 1.安全と安心の基本モデル 1.1 色の安全性の特殊要因 消費財の安全性の中でもとりわけ食品の安全性に対する関心が高いのは、第1に直接体内に取り入れられる消費形態であること、第2に日常的に消費されること、第3に危険をもたらす原因因子が非常に多様なこと、第4に次世代に影響を与えるような危険も存在することである。 1.2 安全度とその揺らぎ 安全は客観的な尺度、安心は主観的な尺度で把握される。  安心度は、安全度、安全度の揺らぎ、危険に対する主観的評価の3つの要因から構成される。 1.3 安全度とその揺らぎ  安全度とは、どれだけ危害因子を取り除いたかによって決まる。この安全度の水準は、食品工学技術の発展と産業の近代化によって、確実に向上してきた。しかし安全度をいくら正確に把握しようとしても、どうしても情報の揺らぎが混入してしまう。情報の不確実性が問題となる。  安全度情報の揺らぎは、食品を提供した側が関与できない事情、消費者の事情に起因する揺らぎもある。 1.4 危険に対する主観的評価  安全への配慮を徹底したとしても、決して危険をゼロにすることはできない。安全度を安心度へ評価替えするには、残る危険がどのくらいの確率で起こるかを個人の効用で把握することで行われる。
  • レポート HACCP トレーサビリティ フードシステム
  • 550 販売中 2005/06/30
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  • 高度通信ネットワークの安全
  • 現代の社会は言うまでもなく、IT社会といえるであろう。十分な技術と、知識を持っていながらも、もう一つ前に進めることができない理由として、安全性や信頼性の欠如に問題があるのではないだろうか。実際のところ、最近においては技術の進歩はかなりのものを見せているけれども、それに反するようにしていろいろな情報を利用した犯罪が増えているように思える。例えば一瞬にしていろいろな場所につながってしまうインターネットの悪用が多く見られる。
  • レポート 社会学 ネットワーク 情報 安全性 インターネット プライバシー
  • 550 販売中 2006/08/09
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  • 臨床実習前安全教育
  • 授業を受けて学んだこと 実習に向けての自己の取り組み アメリカ人安全技師〝ハインリッヒ〟が発表した『1:29:300』という法則があります。『1の重大災害の下には、29の軽症事故があり、その下には300の無傷事故がある』という意味で、労働災害の事例の統計を分析した結果、導き出されたものです。これをもとに『1件の重大災害(死亡・重傷)が発生する背景に、 29件の軽傷事故と300件のヒヤリ・ハットがある』という警告として、安全活動の中で多く採り上げられる言葉です。 日常、ヒヤリ・ハットの状態までいかない(もしくは自覚しない)が、実は非常に不安全な状態や行為となると、相当な件数になるはずです。いつも
  • 環境 安全 技術 看護 指導 知識 事故 災害 実習 不安
  • 550 販売中 2009/06/22
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  • 日本のエネルギー安全保障政策
  • 日本のエネルギー安全保障政策 21世紀以降、エネルギー資源をめぐる国際情勢は一層不安定になりつつある。石油輸出機構(OPEC)の石油減産政策、世界最大の石油消費国である米国の堅調な石油需要の増加、また、著しい経済成長を見せる中国やインドにおける石油需要の大幅な増加等の要因は、石油の需給バランスを崩し、原油価格の急激な高騰を招いている。一方、日本は石油、石炭、天然ガス等のエネルギー資源を自国内にほとんど有さず、国内消費エネルギーの約80パーセントを海外に依存している。このような日本にとって、いかにして安定的にエネルギー資源を確保するかというエネルギー安全保障の問題は、重要な外交的課題の一つであると言える。そこで本稿では、日本のエネルギー供給の約半分を占め、エネルギー安全保障政策の中でも特に重要となる石油資源の確保のために、日本が取るべき外交政策を中心に論を進めていく。特に、①西アジアに位置する中東諸国等の石油生産国との関係、②日本と同じ石油消費国との関係の二面から検討することとする。 まず、石油生産国との関係においては、日本や諸外国にとって、最大の輸入先である中東諸国との関係強化が肝要で
  • 日本 中国 経済 石油 エネルギー 政策 アジア 国家 インド 安全保障
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 安全配慮義務と履行補助者?
  • 安全配慮義務と履行補助者? 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41 損害賠償請求事件 <判決要旨> 自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(2,554)
  •   安全配慮義務と履行補助者?
  • 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点  本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。 ?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)  使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。 ?説 ?説と?説の中間の説 安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(2,165)
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