連関資料 :: 企業のコンプライアンス

資料:3件

  • 企業コンプライアンス
  • 企業コンプライアンスについて ・はじめに 近年、耐震強度偽装事件やライブドア事件、パロマ瞬間湯沸かし器死亡事故など国民を驚愕させる企業不祥事が連続して発生した。最近の企業不祥事は企業の経営に重大なダメージを及ぼすものが多い。中にはその存続が許されないケースも起こるようになった。これまでも企業不祥事は多かったが、社会から退場を迫られることはなかった。 ところが最近では、国民の企業に対する目が厳しくなった。重大な不祥事、中でも違法な行為により利益を得ようとするような不祥事を起こした企業に対しては、極めて厳しく、そのような企業のブランド価値は一気に喪失するという状況となっている。  企業に痛烈なダメージを与える不祥事のほとんどは、企業自身のコンプライアンスの欠如が原因となっている。単に業績を上げているか、効率的な経営をしているかだけでなく、コンプライアンス経営をしているかも、企業の評価基準とされるようになり、違法を容認する企業は見放されるようになってきた。 ・コンプライアンスとは コンプライアンスとは、企業が事業活動を遂行する上で、法令・企業倫理を遵守・実践していく活動のことをいう。これまで
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  • 企業コンプライアンス
  • ―企業とコンプライアンス― 企業をめぐる社会的、経済的環境は、いま大きく変わりつつある。近年、独占禁止法、消費者保護基本法、金融商品販売法、男女雇用機会均等法など、企業を規制し、企業が遵守すべき法律の規制や改正がすすめられてきた。また、株式会社の資本規模が巨大化し、その経営が複雑になればなるほど、経営を担荷する取締役の権限が拡大強化されてゆく。   最近、コンプライアンスという用語が盛んに使われるようになった。それは、近年国内外のさまざまな業界で相次ぐ一連の企業不祥事は、一度失った消費者の信用を回復することの困難さを改めて証明したと言える。何年もかけて培った強力なブランド力も、たった一度の不祥事により、その力を失ってしまう状況を我々は目の当たりにしている。法的なリスクは、刑罰法規や民事法規違反といった単なる法的な制裁にとどまらず、社会的に厳しい指弾の対象になる、あるいは消費者の信用を失うという企業の存続をも左右する大きなリスクに発展する可能性があることを、企業は十分に認識しておく必要があるだろう。 元来、コンプライアンスという用語は、法令遵守義務という限られた意味であったものが、不祥事の多くが法令という枠組みを超えて、人間としてなすべき倫理問題を意識しない行為に基づくものが目立つようになったことから、広い範囲の意味で使用されるようになった。  最近の事例から明らかなように、企業不祥事の発覚によって、企業は信用を失墜し、破綻に至る事例が生ずるようになると、企業のリスク管理の観点から、コンプライアンス問題が取り上げられるようになった。そこでのコンプライアンスの意味は、単に法令遵守という限定された狭い内容を超えて、企業が社会の一員として活動をしていくうえで守るべき行動規範である企業倫理や、企業倫理を守るために経営陣や従業員の行動を律する企業内部で決められた社内ルールなどに対しても、遵守が求められている。 よく取締役は経営のプロフェッショナルであるといわれ言われている。取締役は企業経営の専門家として経営にあったて、つねに法の遵守を念頭に置かなければならない。企業が利益を追求するということは、会社の営利法人としての資質上いうこともないことであって、会社経営にあたり、まずこれが重視されなければならないことは当然である。しかし、企業における利益追求も法に則った範囲内でのものでなければならず、ここに取締役は、つね日頃、法に則った経営をしなければならないゆえんがある。このことは、これまで、利益優先の企業体質のなかで、ともすれば軽視されがちであった。  企業経営者として日々の業務において、適法経営を実現するためにはまず、日々の企業経営における経営判断に法的なものの考え方を取り入れることが必要である。取締役は商法上日常の業務における業務執行はもちろん、また注意義務をつくして誠実に業務を行うことが要請されているのである。違法行為は断じて回避せねばならない。まず、違法行為を絶対におこなわないことが取締役として株主代表訴訟を免れる絶対条件である。 では、企業としてどのようにしたらよいか以下にしめす。 以下『執行役員制度―導入のための理論と実務』 東洋経済新聞社 浜辺陽一郎著   『株主代表訴訟と取締役心得』 商事法務研究会編           参照 取締役会を改革し、その活性化をはかる 日本の取締役が有効に機能していないということは、国内外の一般的見方となっている。取締役会が、商法上経営の意思決定機関であると同時に経営の監視・監査機関でもあるにもかかわらず、現実には取締役
  • レポート 商学 コンプライアンス 企業経営 義務 執行役員制 モニアリングシステム
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