世界中の民主主義国家においては、全ての国民に対し生まれながらにして基本的人権が認められており、当然、他者から不当に殺害されない権利がある。これは自明の論理といえる。「他者から自己」に対する殺害は法律により罰せられるが、「自己から自己」に対する殺害いわゆる自殺は道徳的倫理、宗教的倫理という観点から見れば咎められるものであるが、実際に法律により罰せられることはない。そこには自己決定権というものが存在しているので認められるのだろう。では、なぜ安楽死は自己決定権の範疇にあるとして単純に認められないのかを考察していきたい。
「人が殺されない権利と自己決定権」
世界中の民主主義国家においては、全ての国民に対し生まれながらにして基本的人権が認められており、当然、他者から不当に殺害されない権利がある。これは自明の論理といえる。「他者から自己」に対する殺害は法律により罰せられるが、「自己から自己」に対する殺害いわゆる自殺は道徳的倫理、宗教的倫理という観点から見れば咎められるものであるが、実際に法律により罰せられることはない。そこには自己決定権というものが存在しているので認められるのだろう。では、なぜ安楽死は自己決定権の範疇にあるとして単純に認められないのかを考察していきたい。
以下に、安楽死の種類と定義をまとめる。
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