1-1 商人の意義
商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。
固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。
自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。
商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。
絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。
営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。
業とするとは、営業目的とすると同義である。
擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。
その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。
その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。
農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。
医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。
1-2 商行為の意義
わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。
商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。
企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。
わが国の商法は折衷主義を採用している。
それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条)
とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。
これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
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商人の意義
商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。
固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。
自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。
商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。
絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。
営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。
業とするとは、営業目的とすると同義である。
擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、...