1945年8月の敗戦とともに戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始された。1945年12月15日、閣議は「生活困窮者緊急生活擁護綱領」を決定し、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者、戦災者、海外引揚者、在外者留守家族、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されており、その数はおよそ800万人と推定していた。また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が、物資の不足と日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。
占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、?無差別平等の原則?公私分離の原則?救済の国家責任?必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の制定に着手する。
やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年、身体障害者福祉法を制定し、これに生活保護法をあわせた「福祉三法」ができあがり、そのうえ社会福祉政策のあり方をめぐって、社会保障制度審議会が1950年に「勧告」を発表した。それは、社会保障、国家扶助、公衆衛生、社会福祉の各分野にまたがる新たな制度の提唱を行ったものであった。
1951年、社会福祉の全分野にわたる具体的な施設運営や人事配置に関する規定を定めた社会福祉事業法が公布され、以後、設置基準や公費助成、指導監督に適切な対応が図られるようになった。
「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開と今日の課題について」
1945年8月の敗戦とともに戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始された。1945年12月15日、閣議は「生活困窮者緊急生活擁護綱領」を決定し、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者、戦災者、海外引揚者、在外者留守家族、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されており、その数はおよそ800万人と推定していた。また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が、物資の不足と日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。
占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の制定に着手する。
やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の...