「生活保護法の4原則について」
生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。
①申請保護の原則
『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条)
申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である...