1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
?健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
?船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
?共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。一つ目に先に述べた3つの被用者保険に加入していない者で農業従業者、自営業者、退職をして年金を受給している高齢者や無職者は、市町村国民健康保険に加入しなければならない。
『医療保険制度の概要について』
1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
①健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
②船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
③共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。一つ...