資料:13件
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「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
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社会保障論 レポート
「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
■はじめに
今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。
昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。
また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。
このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。
■未納の理由にみる現状
始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。
まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。
ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。
そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。
このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。
私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。
しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。
また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。
続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。
厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。
こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。
このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。
三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。
以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
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国民皆年金実現の背景
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1950年代に入ると、医療分野での国民皆保険が進められるのに伴って国民皆年金の実現が求められるようになっていった。これを受けて1959年には国民年金法が制定され、同年から保険料負担がない福祉年金が、そしてその2年後には加入者が保険料を負担する国民年金が実施された。この国民年金がこれまで受給の対象外であった5名未満の企業の労働者、農林漁業従事者、自営業者などをも加入対象としたことにより、本格的な国民皆年金の体制が確立されたのである。また同年には通算年金制度も創設された。これにより職業移転に伴う加入期間のリセットが廃止され、職業が変わったことで異なる年金制度へ移っても、これまでの各年金制度への加入
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国民年金の付加保険料の周知
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(要約)
国民年金制度における付加保険料制度の存在を知らない人は多い。微々たる給付でも非常に得な制度であり、立場によっては有効利用しようとする人は必ずいるはずなので、もっとしっかり周知するようにして欲しい。
(本文)
国民の多くが年金制度の行方について大きな不安を持っている。私もその一人だ。将来の制度設計・受給額・受給開始年齢が今後どうなるのか全く見えない所であり、こうした年金不安を払拭出来ないどころか、年金不信を招いた国の数々の行いについて言いたいことは山ほどあるが、そのことを抜きにして現在の制度だけを考えた場合の国民年金制度の一部である付加保険料(付加給付制度)について言いたい。国民年金制度における老年基礎年金の給付額は保険料を全期間、満額納めた場合でも年額にして79万程度である。被用者年金制度に全く、或いは殆ど加入歴のない人にとっては、当然ながらこれだけでは、将来の生活が成り立つわけもなく、これを補うために計画的な貯蓄や、国民年金基金、民間の個人年金等に加入する訳である。その中で、あまり知られていない付加保険料の存在がある。国民年金基金に加入しておらず、保険料免除期間中を除いた国民年金の第1号被保険者に限るという制限があり、給付額もわずかにしかならないが、非常に得な制度で、月々わずか400円の上乗せ保険料で済み、支払った保険料がわずか2年の付加給付の受給で元が取れてしまう。わずかな年金額の為、これを全く意味のない制度だととらえる人もいるかもしれないが、将来に不安を感じながらも、国民年金基金や民間保険に加入する余力がない人や、ほんの少しでもいいから年金額を確保しておきたい人にとってはうってつけの手軽に利用できる救済的制度だと思う。私は書籍によって昔からその存在は知っていたが、私の周辺にいる国民年金の単独加入者は殆ど知らなかった。加入者が増えれば、当然国の負担は増すことになるが、何かと不安を感じながらの生活の中で、この制度の存在を知れば、有効利用しようとする人は必ずいるはずなので、もっとしっかり周知するように取り組んで欲しいと思う。
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年金制度と国民最低限(社会政策)
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本問については、まず、国民最低限の概要を説明し、続いて年金制度を収入・支出・社会情勢から検討する。
国民最低限とは、英国において発展した理論であり、20世紀初頭のウェッブ夫妻の研究が有名である。
わが国では、憲法25条に国による生存権保障義務の明文があり、これが国民最低限を支える根拠となっている。しかしながら、補助金等の給付金額が低いとして提起された裁判において裁判所は「プログラム規定説」を採用し、25条は国の努力義務に過ぎず、司法判断になじまないため、政治的に給付額などは算出されるべきと判断した。司法による救済が求められない以上は、その給付水準いついては世論・投票行動において政治に訴えるしか方法が無い。
現在の行政では、各種社会保障による支出を抑制する傾向にある。1981年の「123号通知」により、適切な給付と称して、給付対象者を大幅に削減した。(1985年受給者143万→1995年88万人と激。最近は、不況の長期化・深刻化により2003年で約130万人)国際的な給付水準を見ても、GDPに占める割合はギリシャ、アイスランド、ポルトガル、トルコと並んで最も低いグループである。
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社会保障論Ⅰ 「国民年金制度の概要と課題について述べよ。」 課題レポートA判定
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「年金」とは、「年を単位に支払われる金銭給付」を意味する。年金の財源(年金を給付する元手となるもの)は、社会保険料・税金であったり、会社が負担する掛け金であったり、個人が支払う保険料・貯蓄・相続した遺産であったりする。つまり、「年金」=「公的年金」とは限らない。
年金制度は大別して、「公的年金」と「私的年金」に分けることができる。公的年金制度には、国民年金、厚生年金保険、共済組合(=公的年金(保険)制度)や恩給などがある。公的年金制度とは、老齢・障害・生計中心者の死亡などの貧困原因に対し、主に社会保険方式によって所得保障を行う社会保障制度の一つである。
もともと、日本の年金制度は国民年金、厚生年金保険、共済組合の各制度に分立していたが、少子高齢化・就業構造・産業構造の変化などで特に自営業者グループの「国民年金」の財政基盤が不安定になった。
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