教育基本法第2条についての考察

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資料紹介

第2条 (教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
どういうこと?
 第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する教育の目的を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。
くわしく!
? 制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定したもの。
? 憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするもの。
? 教育なり、学問なりが実際生活を基礎とし、そこから出発して行われなければならず、またその成果も実際生活に浸透していかなければならないという意味を示したもの。これは、初等、中等教育だけではなく、大学等の高等教育においても重要視されなくてはならない。
? 自ら進んで学問をしたいという気持ちを起こさせ、個人の研究的態度を養うという意味。
? 教師と生徒の間のみならず、教師相互、生徒相互の間に敬愛という心のつながりを持って、相互に教育し、教育され、協力一致していくところに偉大な文化の創造と発展が遂げられるという意味。
「この目的」に気をつけて。
 「この目的」とは、第1条に掲げた「教育の目的」を指しており、「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されること」という目的ではない。

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教育基本法第2条についての考察
第2条 (教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
どういうこと?
 第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する教育の目的を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。
くわしく!
制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定したもの。
憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするもの。
教育なり、学問なりが実際生活を基礎とし、そこから出発して行われなければならず、またその成果も実際生活に浸透していかなければならないという意味を示...

コメント1件

reirahime 購入
読みやすくまとまっていて助かりました。
2006/08/05 1:12 (18年8ヶ月前)

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