連関資料 :: 生活

資料:971件

  • 生活科教育法
  • 設題・子供の主体的な活動の姿を基にした カリキュラムについて述べよ。 ○第一章 「生活科カリキュラムについての考察」 まず生活科とは、大きく分けて2つの能力を養う目的の教科であると考えている。一つは「人間が生活していくための知識・能力」を養うため、もう一つは「生きる活力」を養うためである。これらはどちらにしても「人間の実生活」に直接的に関わっている。「生活していくための能力」は何かしらの困難や障害に直面した際に、自身がいかにして乗り越えていくかといった問題解決能力、また社会に於いて生活上必要とされる技能や習慣、といったものである。
  • 生活科教育法 設題・子供の主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ
  • 660 販売中 2008/06/06
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  • 北海道の生活文化の展望
  • 北海道の生活文化の展望 北海道の生活文化が形成されるまで  北海道の歴史を振り返ると、さまざまな異なる文化が接触し、あるいは国策によって導入され、生活文化が形成されてきたことに気づく。このような異文化の接触と摂取が北海道の生活文化の歴史の特色であるといえる。  第一に、先住民族(アイヌ民族)の存在がある。蝦夷地・北海道におけるアイヌ民族と和人との文化的接触が古くから見られたが、アイヌ民族が和人の影響を強く受けたのに反し、和人がアイヌ文化を摂取することは少なかった。それはアイヌ文化を原始的・未開で、低いものと見なす誤った先入観・偏見にとらわれていたことと、主食が異なっていたことによるものと思われる。その後、一貫してアイヌ文化を和風化(同化)しようという政策が進められ、アイヌ文化が破壊された。また、異民族・異文化に対する差別や偏見は、アイヌ民族にとどまらず、昭和の戦時体制の下で北海道に連行され、強制労働に従事させられた朝鮮人労働者に対しても見られた。 北海道の文化の将来を考える際には、まず、このような異民族に対する偏見や差別を反省することが求められる。文化の質の違いに優劣をつけることは、国
  • 環境 歴史 文化 国際 差別 政策 課題 民族 労働 北海道 生活 偏見
  • 550 販売中 2008/08/28
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  • 生活科を新設した理由
  • 「生活科」の構想を打ち出したのは、文部科学省の「小学校低学年の教育に関する調査研究協力者会議」による「小学校低学年の教科構成のあり方について」と題された「第一次審議まとめ」においてであった。そこには「従来、低学年において社会認識や自然認識の目を育てることは、独立の教科である社会科と理科で行うこととしてきた。しかし、低学年児童には未分化な発達状況が見られ、また、この時期は具体的な活動を通して思考する段階にあることから、これらの教科のねらいは、児童の具体的な活動や体験に即して指導するほうが一層有効に達成できると考えられる。そこで、児童が自分たちとの関わりにおいて人々(社会)や自然をとらえ、児童の生
  • 生活科教育 レポート 創価大学
  • 550 販売中 2008/04/23
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  • 生活科教育法
  • 『子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例を取り上げ、具体的に考察を図ること。また、学び・体験・かかわり・遊びのキーワードを取り入れて述べること』  まず生活科におけるカリキュラムについて述べていきたいと思う。生活科のカリキュラム作成に当たって特に大切にしたいのは教育課程の基準の改善のねらいのひとつである「各学校が創意工夫を生かし特色のある教育、特色ある学校づくりを進めること」である。なぜなら、全国一律のカリキュラムでは、改善のねらいを実現することは到底不可能だからである。  このねらいを踏まえ、カリキュラム作成の5つのポイントを説明する。①「生活科の趣旨を徹底する」これは、具体的な活動や体験を通して、子どもが自ら学び、生きる力を身につけることを目指している。従って一人ひとりの子どもを的確に把握して、それへの正しい対応ができるようにする必要がある。そして、子供の思いや願いを学習の出発点とするカリキュラムの作成が必要である。②「地域の教育資源を十分に活用する」各学校において、地域にある自然や施設を活用するなどして多様な活動や体験が一層展開できるようにするために、地域の教育資源をこれまで以上に活用することが求められる。 ③「身近な人々とのかかわりを重視した活動を推進する」これは、これまでの地域探検などでの地域の人々とのかかわりに加えて、障害のある児童の学級との交流や、高齢者・外国人との交流等である。 ④「関連的な指導が行われるようにする」他教科との合理化・関連的な指導を一層推進することは生活科の発展上に総合的な学習の時間が位置づくようになると考えられ、そのことによって、子供が一層自分の思いや願いを生かし、主体的に活動することができるようになるものと期待される。 ⑤「重点的・弾力的な指導によってゆとりと工夫のある活動を行う」これは、学習する順序や時間などを、より学年の実態に合わせたカリキュラムを作成することができる。また、飼育・栽培や季節に関わる活動なども2年間にわたって学習するといったこともできる。このようなゆとりと工夫のあるカリキュラムを作成する必要がある。以上の5つが生活科のカリキュラムを作成する上の基本的な考え方である。  では次に4つの具体的な事例をあげて考察していく。 一つ目は第1学年「きれいに花を咲かせよう」〔12時間〕の事例ついてである。N子は5種類の花の中から百日草に関心をもち、その花を選んだ。N子は百日草の種にやさしく土をかけながら「早く大きくなってね」と声をかけていた。N子は自分の花に“そうちゃん”と名前をつけ、「私はそうちゃんのお母さんがわりです。大きく成長したときが楽しみです。」など栽培活動を通して、対象と自分とのつながりを強化するだけでなく、自分自身を強化する様子が見られた。また花が咲くことはうれしいことで、花を育てることは楽しいこと、そして花も私たちと同じで命を持ち生きてるんだということをN子は栽培過程で学んだのである。教師は子供たちが自ら学び、新しい自分を発見し、自身を持たせてあげるために、子供の立場・目線に立ち喜びや悲しみを共感し、認めてあげることが大事であるといえる。その積み重ねが子供たちにとって、新たな学びになり、他の活動・教科に対しての意欲につながっていくといえる。 二つ目は第1学年「こうえんたのしいな」〔12時間〕の事例についてである。これは小学校入学まで他地域に住んでいたW男が生活科の授業でアスレチックのある公園で遊びを体験することにより、一人遊
  • 佛教大学 レポート 生活 生活科教育法 通信
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 生活習慣病について述べよ
  • 生活習慣病について述べよ 1996年に厚生労働省は、年とともに罹りやすいという印象を与えがちな「成人病」を「生活習慣病」と改めた。日常の食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの習慣を改善することで発症を防ぐという一次予防重視の考えを広げることが狙いである。具体的な疾病として糖尿病、高血圧、悪性新生物(がん)、脳血管障害、心臓病などが含まれる。以下に詳しく述べる。 1、がん わが国の1番の死因であるがんは、正常な細胞から生じた異常な細胞が、塊となって増殖し、移転し病状を悪化させ、死をもたらす病気である。異常細胞発生の危険因子として様々なものがあるが、3分の1は食生活、3分の1はタバコ喫煙に関係があると考えられているため、生活改善に努める必要がある。 2、虚血性心疾患 虚血性心疾患とは、何らかの原因で冠状動脈(心臓の筋肉に血液を運ぶ血管)に血流障害が生じて心臓の機能障害をきたしたものであり、狭心症と心筋梗塞に大別される。虚血性心疾患の最大の原因は後に述べる動脈硬化であり、この進行を少しでも遅くすることが大切である。また、敵愾心が強い、同時に二つ以上の仕事をする、食事が速い、といった行動をとりがちな人(A型行動パターン)も、虚血性心疾患に罹りやすいと言われている。
  • 障害 人間 生活習慣病 運動 生活 がん 子供 糖尿病 原因 生活習慣
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理 現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。 次の4点が基本原理である。 国家責任の原理 生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国がその責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることが出来るように自立援助を図ることも併せて規定している。 無差別平均の原理 救護法及び旧生活保護法においては、生活困窮に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていたが、現在の生活保護法は第2条において、「全て国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に
  • 社会 法律 差別 生活保護 生活 自立 原理 能力 生活保護法 責任
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 社会生活と法の関係
  • 国民が安全で快適な社会生活を営むために存在するのが法律であり、それぞれの国がそれぞれ固有の法を有している。日本は日本国憲法を有し、国民の生活を守っている。この法律を軸に、我々個人の社会生活のみならず、企業活動や地方自治体、行政が支えられていることになる。 しかし、我々は日常生活を営む上で、法を意識することは少ない。改めて我々の一生と法の関係を考えてみると、日本では、出生とともに基本的人権が認められ(憲法13条)、すでに生まれた瞬間から法と関係している。1歳未満を乳児、1歳から小学校就学までを幼児(母子保健法6条)、小学校就学から18歳未満を少年に区別(児童法福祉法4条)し、6歳以上は義務教育を受ける権利が発生(学校教育法22条)する。女性は16歳、男性は18歳で結婚が認められ(民法731条)、20歳になると、少年法の適応はなくなり、国民年金に加入する義務が発生(国民年金法7条)する。40歳になると介護保険の加入対象者になり(介護保険法9条)、60歳で定年退職(高齢者雇用安定法4条)になる。65歳になると、国民年金の老齢基礎年金が支給(国民年金法26条)される。そして、人が死亡すると配偶
  • 法学 日本国憲法 国際法 社会生活
  • 550 販売中 2008/01/04
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