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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 民法:契約当事者の確定と金銭所有権
  • 契約当事者の確定と金銭所有権 1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。 預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。 ⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。 「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」 2 預金担保貸付とはどのようなものか。 預金を担保とする貸付。 一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
  • 債権 代理 相殺 契約 銀行 金融 保険 自己 債務 利益
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(3,504)
  • 借地権付建物売買契約
  • 借地権付建物売買契約書 売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は建物売買について下記の通り契約した。 本契約書は2通作成し、甲乙各1通保管するものとする。 第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の所有する本件建物を現在のままで敷地の借地権とともに売渡し、乙はこれを買受けた。 第2条(手付金) 乙は、甲へ手付金として金○○○○円を甲へ支払う。 2 手付金へは利息はつけないものとする。 3 手付金は残代金の支払時に売買代金の一部に充当する。 第3条(売買代金) 本件建物の売買代金は金○○○○円とする。乙は売買代金の内金として、平成○○年○○月○○日までに金○○○○円を甲へ支払
  • 契約書 建物売買 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(5,857)
  • 土地一時使用賃貸借契約
  • 土地一時使用賃貸借契約書 貸主○○○○(以下、貸主という)と、借主○○○○(以下、借主という)は、後記土地につき次の通り賃貸人・賃借人間において一時使用目的の賃貸借契約を締結する。 第1条 貸主は、その所有する後記土地(以下、目的土地という)を、借主が一時使用目的のために賃借することを約する。 第2条 賃貸期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 第3条 賃料は月額金○○万円とし、借主は、毎月○日限り翌月分を貸主に持参または送金して支払う。 第4条 借主が賃料の支払いを○ケ月分以上怠った場合あるいは本契約の条項に違反した場合、貸主は本契約を解除できる。 第5条 契約期間満了あるい
  • 契約書 土地賃貸借 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(10,569)
  • 定期建物賃貸借契約書(家賃変動)
  • 定期建物賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件建物を○○○○に使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 本契約は、借地借家法(以下「法」という)第38条第1項に定める定期建物賃貸借であるため、前項の定めた期間満了により終了し、契約の更新がなく、契約終了時に乙は甲に直ちに本件建物を返還する。 3 甲は乙に対し、第1項に規定する期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という)に、期間満了により契約が終了する旨の書面での通知を要するものとする。 4 甲が前項の通知を怠った時は、乙に対し契約終了を主張できない。但し、甲が通知期間経過後、乙に対し期間満了により契約終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(2,419)
  • 定期建物賃貸借契約書(店舗の場合)
  • 店舗定期建物賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙、連帯保証人である○○○○を丙として、甲乙丙間に、次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件建物を○○○○を営業するための店舗として使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 本契約は、借地借家法(以下「法」という)第38条第1項に定める定期建物賃貸借であるため、前項の定めた期間満了により終了し、契約の更新がなく、契約終了時に乙は甲に直ちに本件建物を返還する。 3 甲は乙に対し、第1項に規定する期間満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という)に、期間満了により契約が終了する旨の書面での通知を要するものとする。 4 甲が前項の通知を怠った場合、乙に対し契約満了を主張できない。但し、甲が通知期間経過後、乙に対し期間満了により契約終了する旨の通知
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(3,989)
  • 金銭消費貸借契約書(譲渡担保)
  • 金銭消費貸借譲渡担保契約書 債権者◯◯◯◯(以下「甲」という。)と債務者◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは、次のとおり金銭消費貸借譲渡担保契約を締結する。 第1条 (金銭消費貸借の成立) 甲は、乙に対し、本日金◯◯万円也を貸し付け交付し、乙は、これを借り受けて受け取った。 第2条 (支払方法) 乙は甲に対し、前条の借受金を次のとおり分割して、その時点における甲の住所地に持参または送金して返済する。  1 平成◯◯年◯◯月◯◯日を第一回目とし、平成◯◯年◯◯月◯◯日までの◯◯回払いとし、毎月金◯◯万円也を毎月末日までに支払う。 第3条 (利  息) 本件貸金の利息は、元金に対する年◯◯%(年365日の日割計算)の割合とし、乙は、甲に対し、平成◯◯年◯◯月から返済が完了するまで、毎月末日までに元金の支払と同時に当該月分の利息をその時点における甲の住所地に持参または送金して返済する。 第4条 (期限の利益喪失) 乙が下記のいずれかにあたる場合には、甲の何らの催告を要せず、当然に期限の利益を失い、本件契約に基づき甲に対して負担する一切の債務を直ちに支払う。 1. (1) 本件契約に基づく利息の
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
  • 閲覧(2,472)
  • 根抵当権極度額変更契約
  • 収 入 印 紙     根抵当権極度額変更契約書        株式会社○○○○を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権極度額変更契約を締結した。 第一条 (極度額の変更) 甲乙間の平成○○年○○月○○日付根抵当権設定契約により、下記物件に設定した根抵当権一平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第三六一号により登記済み)の極度額を次のとおり変更する。 〈極度額〉 変更前 金○○萬円也 変更後 金○○萬円也 記 一 所  在   番  地   地  目          地  積  ○○平方メートル      二 所  在   家屋番号          種
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(3,545)
  • 継続的商品売買基本契約
  • 収 入        印 紙       継続的商品売買基本契約書  ○○○○株式会社を甲 ○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において下記のとおり契約する。 第1条(基本契約)甲は乙に対し、将来継続して、甲の製造販売する商品(○○○○)を売買するものとし、個別的な売買契約において、特約なき場合においては本契約にもとづくものとする。 第2条(売買条件)売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法、その他の条件は、その都度の個別的売買契約において定め、乙の註文書と、甲の註文請書の交換により、甲の註文請書の交付の時に個別的売買契約が成立する。但し、特約により簡易かつ敏速な方法によることを妨げず。 第3条(引渡検査)甲は個別的契約上の約定期限に、約定引渡場所に商品を持参又は送付して乙に引渡、乙は商品受領後、○日以内に商品を検査する。検査の遅延により生じた損害は乙の負担とする。 第4条(所有権の移転)商品の所有権は、商品引渡の時、甲から乙に移転するが、特約ある場合は代金弁済完了まで、商品の所有権は甲に帰属するものとする。乙は商品受領の時、直ちに甲の納品書に受領の署名押印をして、甲に
  • 契約書 商品取引
  • 全体公開 2008/11/12
  • 閲覧(4,276) 1
  • 特許通常実施権許諾契約
  • 特許通常実施権許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、特許権についての通常実施権の許諾に関し以下のとおり契約を締結する。 第1条(特許権の表示)   甲は自己の有する下記の特許権(以下「本特許権」という)について乙に通常実施権を許諾し、乙は以下の条項に従い本特許権に係る発明(以下「本特許発明」という)を実施する。            記   特許権登録番号: 第○○○○○○○号   発明の名称: ○○○○○○○○○○ 第2条(許諾の範囲)   乙が本特許権を実施する権利の範囲は、次のとおりとする。  (1) 実施地域:日本全国  (2) 実施期間:平成○年○月○日から平成○年○月○日まで  (3) 実施範囲:○○○○○○○○ 第3条(実施料)   乙は本特許発明の実施料として、本特許発明を実施して生産した○○○○(以下「本商品」という)について、乙の工場出荷価格の○%相当額を甲に支払う。 2 乙は工場より出荷した本商品の数量及び金額並びに前項記載の料率により算出した実施料を毎月○日に締切り集計した実施報
  • 契約書 特許権
  • 全体公開 2008/11/18
  • 閲覧(3,795)
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