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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 民法 契約総論 問題と解答
  • 民法 契約総論 問題と解答 一、本問は、マンションを購入して入居したXが、当初予定していた環境利益が得られなくなった場合、マンション売主であるY及び、その担当者Aに対してどのような責任を追及できるかが問題となる。なお、AはYの社員であり、YはAを履行補助者として利用することで利益を得ているのだから、Aの故意・過失による損害もYが負担するのが公平にかなうので、以下においてXはAの行為についての主張もYに主張しうると考える。
  • 法律学 契約総論 民法 解答 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
  • 閲覧(1,936)
  • 民法 請負契約の担保責任について
  • 請負契約 1)売主の担保責任と請負人の担保責任について 担保責任の共通点 両者とも無過失責任である 効果として、損害賠償請求、契約の解除権が認められている(570条による566条準用)(634条、635条) 解除は契約目的を果たせないときに限られる(570条による566条準用)(635条本
  • 法律学 民法 請負契約 担保責任 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
  • 閲覧(2,021)
  • 金銭消費貸借契約
  • 金銭消費貸借契約書 貸主    (以下、「甲」という。)と借主    (以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 本日甲は、乙に対し、金   円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。 第4条(遅延損害金)  乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年  割  分
  • 契約書 貸借契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(2,930)
  • 著作権譲渡契約
  • 著作権譲渡契約書 譲渡人    (以下、「甲」という。)と、譲受人    (以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。 第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 著作物:      第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。 (1)期 間 本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする
  • 契約書 著作権 譲渡契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(2,910)
  • 土地・建物売買契約
  • 土地建物売買契約書     (以下、「売主」という。)と、    (以下、「買主」という。)との間に、次の通り土地建物売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。 第1条(目 的) 売主はその所有する別紙記載の土地建物(以下、「本件土地建物」という。)を買主に売渡し、買主はこれを買受けるものとする。 第2条(売買代金) 本件土地建物の売買代金は、土地については1平方メートル当たり金    円也の割合で、実測面積に基づいて算出した金    円也、建物については、金    円也、総合計:金    円也とする。 2 本件土地建物の表示は登記簿記載の表示によるものとする。 第3条(手 附) 買主は、本契約締結と同時に売主に対して手附金として金    円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。 第4条(引渡し・登記及び代金支払い) 売主から買主に対する本件土地建物の引渡し及び所有権移転登記申請手続は、平成  年  月  日までに行うものとし、登記申請と同時に、買主は売主に対し、売買代金を支払うものとする。その際の所有権移転登記に要する一切の費用は全
  • 契約書 土地 建物 売買契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(3,621)
  • 特約販売店契約
  • 特約販売店契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約 販売店契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(1,817)
  • 民法 不動産賃貸借契約(2)
  • 不動産賃貸借契約(2) 1 信頼関係破壊の法理 ・催告解除の制限   ・無催告解除の可能性 2 弁済の提供と受領遅滞 3 有効な譲渡・転貸がなされたときの法律関係 ・転貸の効果 ・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響 ・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響 【事例1】  (1) F(Xの父)とYは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためFは、当時、土地を探していたYのために自己所有の空き地である甲地を賃貸した。当時作成した契約書によれば、Fは、1983年2月2日に、Yに対し、甲地を期間30年、地代月額10万円(毎月月末払)、住宅用の建物所有の目的で貸し渡しており、Fの事前の承諾なく増改築をしてはならないとの特約が含まれていた。Yは、1983年12月頃、甲地上に2階建ての乙建物を建築し、Yおよびその家族の居住用として使用していた。Fは、2006年5月5日に死亡し、Xが甲地を相続している。  (2) 契約期間が残り5年となった2008年7月頃、Yは、Xの事前の承諾のないまま、突然乙建物の改築を始めた。そこで、Xは、Yに対し、工事内
  • 不動産賃貸借契約 信頼関係破壊の法理 無催告解除特約
  • 550 販売中 2009/07/07
  • 閲覧(1,959)
  • 自由レポート(在学契約に関するもの)A+
  • 早稲田大学の法の基礎理論の講義の自由レポートです。 評価はA+でした。 自由レポートの題材が決まっていない方、早く終わらせて自分の勉強がしたい方にお勧めです。 よろしくお願い致します。 ※本レポートは実際に私が作成し、単位取得をしたものですが、あくまでも参考程度としてお使いください。昨今の剽窃事情から丸写しは避けて頂いたほうが無難です。ノークレームの自己責任でお願いします。 なお、自由レポートであり、自分作成であるため参考文献等の記載なし
  • 大学 契約 裁判 意思表示 学生 義務 レポート 在学契約 A+
  • 550 販売中 2022/07/29
  • 閲覧(2,036)
  • 美術品売買契約
  • 美術品売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対して、後記記載の美術品(本件美術品という)を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 (支払) 第2条 乙は、甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。 ⑴ 本日手付金として金○○○○円。 ⑵ 平成○○年○○月○○日限り、本件美術品の引渡と引換に金○○○○円。 (引渡) 第3条 甲は、乙に対し、本件美術品を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の住所にて引き渡すものとし、所有権は引渡しのときに、乙に移転する。
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(22,770)
  • 集合債権譲渡契約
  • 集合債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対して現に負担し、かつ将来負担する一切の債務を担保するために、後記の第三債務者丙(以下「丙」という)に対して甲が現に有し、かつ将来取得する債権(以下「譲渡債権」という)を、次条以下の定めのとおり乙に譲渡する。 (一括譲渡) 第2条1 甲と乙は、甲が丙との取引等により後記債権を取得する都度、当然に前条の債権譲渡の効力が生ずることを確認する。 2 甲は、前項の債権譲渡を確認するため、毎月末日現在における甲の丙に対する債権の額、内容及び弁
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,563)
  • ソフトウェア開発委託契約
  • ソフトウェア開発委託契約書 ○○○○(以下、「甲」という。)と、○○○○(以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。 第1条 契約の目的 甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。 第2条 定義 本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。 (1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。 (2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。 (3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。 (4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。 (5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。 (6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テスト終了後乙が甲に納入する本件ソ
  • 契約書 委託 開発 研究
  • 全体公開 2008/09/29
  • 閲覧(4,135)
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