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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 美術品売買契約
  • 美術品売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対して、後記記載の美術品(本件美術品という)を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 (支払) 第2条 乙は、甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。 ⑴ 本日手付金として金○○○○円。 ⑵ 平成○○年○○月○○日限り、本件美術品の引渡と引換に金○○○○円。 (引渡) 第3条 甲は、乙に対し、本件美術品を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の住所にて引き渡すものとし、所有権は引渡しのときに、乙に移転する。
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(23,113)
  • 貨物運送委託契約
  • 貨物運送契約書 ○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、○○○○株式会社(以下、「乙」という。)と、○○○○株式会社(以下、「丙」という。)とは、甲の所有に係る商品(以下、「貨物」という。)運送ついて、次の通り契約を締結する。 記 甲は乙に対して、甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ丙の所有する貨物自動車を使用して輸送する業務を委託し、乙はこれを有償で引き受ける。 丙は、次の貨物自動車を新規購入し、甲の指定する塗装を施すものとする。ただし、塗装に要する費用は丙の全額負担とする。      2屯積小型貨物自動車 1台 乙は前条の貨物自動車1台を本契約による運送用として丙から借切るものとし
  • 契約書 委託書 運送
  • 全体公開 2008/09/29
  • 閲覧(6,245)
  • 金銭消費賃借契約
  • 金銭消費貸借契約書 貸主○○○○(以下、「甲」という。)と借主○○○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 本日甲は、乙に対し、金   円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。 第4条(遅延損害金)  乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年  割  分
  • 契約書 賃借
  • 全体公開 2008/09/29
  • 閲覧(1,907)
  • 著作権譲渡契約
  • 著作権譲渡契約書 譲渡人○○○○(以下、「甲」という。)と、譲受人○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。 第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 著作物:      第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。 (1)期 間 本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする
  • 契約書 著作権
  • 全体公開 2008/09/29
  • 閲覧(3,853)
  • 民法 契約総論 問題と解答
  • 民法 契約総論 問題と解答 一、本問は、マンションを購入して入居したXが、当初予定していた環境利益が得られなくなった場合、マンション売主であるY及び、その担当者Aに対してどのような責任を追及できるかが問題となる。なお、AはYの社員であり、YはAを履行補助者として利用することで利益を得ているのだから、Aの故意・過失による損害もYが負担するのが公平にかなうので、以下においてXはAの行為についての主張もYに主張しうると考える。
  • 法律学 契約総論 民法 解答 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
  • 閲覧(2,007)
  • 医療契約における医師の説明義務
  • 大学院の修士論文として作成・提出致しました。 担当教授と何度も話し合って作成し、修士号を頂いた論文ですので 内容に問題はないと思います。 卒業論文又は修士論文の作成にあたっては 参考文献を集めるのに、膨大な時間と労力を必要とします。 販売価格は高めの設定ではありますが、 その時間と労力を買うと思えば安いと思います。 法律関係の卒業論文又は修士論文の参考にして頂ければ、幸いです。 宜しくお願い致します。
  • 医療 契約 医師 説明義務 民法 法学 法律 自己決定権 卒論 修士論文 レポート
  • 3,300 販売中 2011/06/01
  • 閲覧(3,179) 1
  • 社会契約説と近代国家
  • 1.近代国家の形成 近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。 最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。 一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
  • レポート 政治学 政治学史 社会契約論 ホッブズ ルソー ロック
  • 550 販売中 2006/05/30
  • 閲覧(4,352)
  • 民法 不動産賃貸借契約(2)
  • 不動産賃貸借契約(2) 1 信頼関係破壊の法理 ・催告解除の制限   ・無催告解除の可能性 2 弁済の提供と受領遅滞 3 有効な譲渡・転貸がなされたときの法律関係 ・転貸の効果 ・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響 ・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響 【事例1】  (1) F(Xの父)とYは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためFは、当時、土地を探していたYのために自己所有の空き地である甲地を賃貸した。当時作成した契約書によれば、Fは、1983年2月2日に、Yに対し、甲地を期間30年、地代月額10万円(毎月月末払)、住宅用の建物所有の目的で貸し渡しており、Fの事前の承諾なく増改築をしてはならないとの特約が含まれていた。Yは、1983年12月頃、甲地上に2階建ての乙建物を建築し、Yおよびその家族の居住用として使用していた。Fは、2006年5月5日に死亡し、Xが甲地を相続している。  (2) 契約期間が残り5年となった2008年7月頃、Yは、Xの事前の承諾のないまま、突然乙建物の改築を始めた。そこで、Xは、Yに対し、工事内
  • 不動産賃貸借契約 信頼関係破壊の法理 無催告解除特約
  • 550 販売中 2009/07/07
  • 閲覧(2,012)
  • 自由レポート(在学契約に関するもの)A+
  • 早稲田大学の法の基礎理論の講義の自由レポートです。 評価はA+でした。 自由レポートの題材が決まっていない方、早く終わらせて自分の勉強がしたい方にお勧めです。 よろしくお願い致します。 ※本レポートは実際に私が作成し、単位取得をしたものですが、あくまでも参考程度としてお使いください。昨今の剽窃事情から丸写しは避けて頂いたほうが無難です。ノークレームの自己責任でお願いします。 なお、自由レポートであり、自分作成であるため参考文献等の記載なし
  • 大学 契約 裁判 意思表示 学生 義務 レポート 在学契約 A+
  • 550 販売中 2022/07/29
  • 閲覧(2,135)
  • 株式譲渡契約書2
  • 株式譲渡契約書  ○○○○(以下、譲渡人という)と ○○○○(以下、譲受人という)とは、以 下のとおり契約を締結した。 第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社 ○○○○ の株式○○株を代金○○円  で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。 第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払  う。 第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社 ○○○○   の取締役会が承認済みであることを保証する。  本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有 する。 平成○○年○○月○○日  (住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号 (譲
  • 契約書 株式
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(4,685)
  • 根抵当権設定契約
  • 根抵当権設定契約書  第1条    根抵当権者○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者○○(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者○○の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。  第2条    乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおりの要領により根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。   1.極度額  金○○○万円   2.被担保債権の範囲    ①金銭消費貸借取引 ②平成○○年○月○日付継続的商品売買契約に基づく一切の債権 ③甲が取得する手形上、小切手上の債権   3.債務者 ○○   4.確定期日 平成○○年○月○
  • 根抵当権設定契約書 根抵当権 共同根抵当権
  • 全体公開 2008/11/26
  • 閲覧(3,648)
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