連関資料 :: 契約とは

資料:754件

  • 顧問契約
  • 顧問契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 第1条  甲は乙に対し、乙が甲の顧問として次の(1)~(3)の顧問業務を行うことを委託し、乙これを承諾した。 (1) ○○○○ (2) ○○○○ (3) ○○○○   第2条  乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 第3条  甲は乙に対し、毎月○○日迄に翌月分の顧問料として、月額○○○○万円(消費税込み)を乙の指定金融機関口座に甲が振込手数料負担の上振り込み支払うものとする。 第4条  
  • 顧問契約書 顧問
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 出向契約
  • 出向契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。   第1条  乙は株式会社 ○○○○ (以下、「丙」という。)に出向し、下記場所において下記業務を、丙のために、その指揮監督に従い誠実に行うものとする。ただし、乙は、丙の指示命令に従い配置転換に応じるものとする。 就業場所 ○○○○ 業務の内容 ○○○○ 第2条  乙が出向する期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの〇年間とする。 第3条  甲は、前条の出向期間乙を休職扱いとし、乙は、第1条の業務を遂行するにつき丙の指揮監督に服し、丙から賃金の支給を
  • 出向契約書
  • 全体公開 2008/12/04
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  • 雇用契約
  • 雇 用 契 約 書 被 用 者 ふりがな 平成 年 月 日生 氏 名 現住所 TEL 下記の労働条件で契約します 雇用期間 就業の場所 仕事の内容 就業の時間 休憩の時間 休 日 賃 金 賃金の支払 手 当 その他 年 月 日 雇用者 印 被用者 印
  • 雇用 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 出向契約
  • 出向契約書  株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。   第1条  乙は株式会社 〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)に出向し、下記場所において下記業務を、丙のために、その指揮監督に従い誠実に行うものとする。ただし、乙は、丙の指示命令に従い配置転換に応じるものとする。   ① 就業場所   〇〇〇〇   ② 業務の内容  〇〇〇〇 第2条  乙が出向する期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの〇年間とする。 第3条  甲は、前条の出向期間乙を休職扱いとし、乙は、第1条の業務を遂行するにつき丙の指揮監督に
  • 契約書 出向 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
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  • 労働契約
  • 労働契約書  株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)とは、次の通り、労働契約を締結する。   第1条  甲は乙を平成〇〇年〇〇月〇〇日付にて従業員に採用し、就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程に定めた労働条件により雇用する。 第2条  乙は就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程を遵守し、誠実に職務を遂行する。    上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日
  • 契約書 雇用 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
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  • 労働契約
  • 労働契約書  雇用主 株式会社 ○○ (以下、「甲」という。)と 労働者 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次の通り、労働契約を締結する。   第1条  甲は乙の従事する当初の職務及び勤務場所を次の通り定める一方、乙は、甲の指示に従いその職務を誠実に行う。但し、甲は、就業規則に基づき、乙の職務及び勤務場所を変更することができる。 (1) 職務の内容   〇〇〇〇 (2) 勤務場所     〇〇〇〇 第2条  乙の賃金は、次の各項目の合計額により、これを支払う。 (1) 基準内賃金 ① 基本給 ② 精勤手当 ③ 家族手当 ④ ○○手当 (2) 基準外賃金 ① 時間外勤務手当 ②
  • 労働契約書
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(1,567)
  • 顧問契約
  • 顧問契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 第1条  甲は、乙に対し、乙が甲の顧問として別紙顧問業務細目記載の顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。 第2条 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 第3条 甲は、乙に対し、顧問基本報酬として月額○○○○円(消費税込み)を各月○○日限り支払う。 2 ○○月は、○○○○業務が発生するため、上記顧問基本報酬に加え○○○○円(消費税込み)を○○月○○日限り支払う。 第4条 乙が
  • 契約書 顧問 会社書式
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(6,488)
  • 労働契約
  • 労働契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次の通り、労働契約を締結する。   第1条  甲は乙を平成〇〇年〇〇月〇〇日付にて従業員に採用し、就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程に定めた労働条件により雇用する。 第2条  乙は就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程を遵守し、誠実に職務を遂行する。    上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 (甲) 住所 ○○県○○市○○○○1-2-3                                    会社名 株式
  • 労働契約書
  • 全体公開 2008/12/04
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  • 顧問契約
  • 顧問契約書 ○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 住所 ○ ○ ○ ○ (契約の成立) 甲は、乙に対し、乙が甲の顧問として別紙顧問業務細目記載の顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。 (誠実業務) 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 (顧問報酬) 甲は、乙に対し、顧問報酬として月金○○○○
  • 契約書 顧問業務 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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  • 贈与契約
  • 贈与契約書 ○○○○を贈与者とし、○○○○を受贈者として、贈与者・受贈者において次のとおり贈与契約を締結した。 第一条(目的)贈与者は、その所有する次の土地(以下「本件土地」という)を受贈者に無償で贈与し、受贈考は、これを受諾した。 所 在  地 番  地 目  地 積 ○○平方メートル 第二条(登記)贈与者は、受贈者に対し、平成○○年○○月○○日までに、本件土地の所有権移転登記手続きを行なう。 前項の登記手続費用は、受贈者の負担とする。 第三条(公租公課)本件土地に関する公租公課等は、本契約目を基準として契約日までの分を贈与者が、契約日の翌日以降の分を受贈者がそれぞれ負担する。 上のとおり贈
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/10
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  • 契約法についての判例
  • 判例 最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等 判示事項:   一 同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合   二 いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨:   一 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。   二 同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区分所有権の売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合において、区分所有権の得喪と会員たる地位の得喪とが密接に関連付けられているなど判示の事実関係の下においては、屋内プールの完成の遅延という会員権契約の要素たる債務の履行遅滞を理由として、区分所有権の買主は、民法五四一条により右売買契約を解除することができる。 論評 この訴訟は、甲契約であるスポーツクラブ会員権契約のうち屋内プールの完成の遅延が「会員権契約の要素たる債務の履行遅延」として認められた為に本件会員権契約上の債務不履行とした。
  • レポート 法学 民法 契約法 判例 契約 2つの契約
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,409)
  • 契約法事例
  • 事例 ガストンは多額の現金を (a) 25歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(b) 結婚するので娘のクララに(c)飢饉の為、国連の児童援助基金に(d)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。 彼は約束によって拘束されるのか?彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか?もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか?(enforceable promises case1より) 論評 海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認められる。もっともそのための構成として、イギリスの裁判官は約因を強引に見出そうとし、ドイツやフランスでは実質的に有償である、などとされる。(松岡 第四章)フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、ドイツ、そしてギリシャでは、公証の前に約束の内容を含んだ書類に署名等の認可が認められる書類が必要なのであり、イタリアとギリシャにおいては約束もまた正式に受諾されたもので無ければならないし、さらにイギリスでは先に述べたように交換的な約束、すなわち約因のある約束のみが拘束力を持っており、捺印証書でなされた約束や不動産財産権的禁反言・約束的禁反言によって強制可能となるものを除けば、無償の約束には拘束力がない。
  • レポート 法学 契約法 事例 民法 贈与契約 日本の社会的側面
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,452)
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