契約は相対立する意思表示の合致によって成立する行為である。大雑把に言えば、対立する権利関係にあるもの同士が、それぞれ自分の利益を図る目的で、一定の行為をすることに合意することをいうと考えればよい。その結果、当事者間には、一定の行為をする法的義務が発生する場合が多い。
契約の種類
日本の民法はよくある類型として、13種類の契約を規定している。すなわち、贈与、売買、交換、消費賃借、使用賃借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。
契約は相対立する意思表示の合致によって成立する行為である。大雑把に言えば、対立する権利関係にあるもの同士が、それぞれ自分の利益を図る目的で、一定の行為をすることに合意することをいうと考えればよい。その結果、当事者間には、一定の行為をする法的義務が発生する場合が多い。
契約の種類
日本の民法はよくある類型として、13種類の契約を規定している。すなわち、贈与、売買、交換、消費賃借、使用賃借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。民法は典型契約以外の契約累計の存在も容認していると解されており、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称がないという意...