一、法の解釈
裁判による法(法律)の適用には、まず、適用しようとする法(法律)の意味を明らかにして、その法がその事件にあてはまるべきものかどうかを明確にしなければならない。これが法の解釈である。それは、たんに法文(条文)をただ言語的・文章的にのみ解明すればよいということではない。法によって規制される事実や規制の結果を考慮にいれながら法規範の意味を明確にすることである。
二、 概念法学と自由法論
法の目的の主たる課題の一つに法的安定性すなわち社会秩序の維持がある。したがって、法の解釈もそれにそうような方法でなければならず、封建領主や専制君主などの特定の者による主観的・恣意的なものであってはならない。とくに、十九世紀のヨーロッパ諸国では一八〇四年のナボレオン民法典をはじめとして比較的完備された詳細な法典が多く制定されるようになるにつれて、法的判断はこれらの成文法を唯一絶対のものとする考え方が支配的となったのである。そして、恣意的・主観的な法的判断を排斥するこの方法においては、なによりもこの制定法を忠実にかつ厳格に解釈し、それにより判断することがもっとも大切であるとされた。これがいわゆる概念法学といわれる考え方である。
したがって、この立場では、法は全体として完全なものであり法の欠缺はありえないから、なによりも定められた法にしたがって厳格に判断されなけれはならない。それゆえ、法の解釈は、その文言の意味と論理法則によって、法規に内在する規範的意味を解明することであるとする。
一、法の解釈
裁判による法(法律)の適用には、まず、適用しようとする法(法律)の意味を明らかにして、その法がその事件にあてはまるべきものかどうかを明確にしなければならない。これが法の解釈である。それは、たんに法文(条文)をただ言語的・文章的にのみ解明すればよいということではない。法によって規制される事実や規制の結果を考慮にいれながら法規範の意味を明確にすることである。
概念法学と自由法論
法の目的の主たる課題の一つに法的安定性すなわち社会秩序の維持がある。したがって、法の解釈もそれにそうような方法でなければならず、封建領主や専制君主などの特定の者による主観的・恣意的なものであってはならない。とくに、十九世紀のヨーロッパ諸国では一八〇四年のナボレオン民法典をはじめとして比較的完備された詳細な法典が多く制定されるようになるにつれて、法的判断はこれらの成文法を唯一絶対のものとする考え方が支配的となったのである。そして、恣意的・主観的な法的判断を排斥するこの方法においては、なによりもこの制定法を忠実にかつ厳格に解釈し、それにより...