資料:37件
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法の下の平等について
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「法の下の平等について」
「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理的差別が必要となる。この差別が合理的かどうかの判断は重要であり、難しい面もある。
はじめに、「平等」とは相対的平等であるととらえるようになった歴史的経緯をまとめる。
19世紀から20世紀にかけて、憲法において、封建的身分制度をなくし平等を保障するようになった。すべて個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障す
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法の下の平等
非嫡出子相続事件
佛教大学
評価A
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法の下の平等において
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設 題
⇒法の下の平等において
自由と平等
中世では、アメリカやフランスなどで、封建的身分制度によって、生まれながらにして、家柄や、財産、身分、人種、などによって区別される社会であった。日本でおいても江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって、職業や住む場所が決められていた、近代においてはそのような「生まれ」によって区別、差別、されないような平等で自由な社会をめざした。この場合、平等であるのと自由であることは近い意味合いであが、生まれによる差別を禁止し活動の機会を全ての人に与え、全ての人を同じスタートラインに並べることを保障したことにならない、「自由」ではあったが、「結果的な平等」ではなかった。ゆえに、20世紀に入るとその自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的、経済的な不平等が顕著になってきた。そして、実質的な平等という考えがでてくるようになった。自由な経済活動によって、少数の富める人々と大多数の貧しい人々という2階層に別れるようになってき、その貧しい人々から平等への要求が高まってゆき、また憲法学上においても、国家は現実的に存在する社会的、経済的不平等を取り除くことにより、実質的に平等を達成しなければならないと考えられるようになっていった。要するに、自由だけでは平等は得られないのである。また、不平等が生じる原因にもなりえるのである。
実質的平等と合理的差別
実質的平等とは、先に述べたように形骸化してしまった「機会の平等」を是正するために、社会的、経済的不平等を是正し、もう一度全ての人をスタートラインにならべようということである。このように、貧富の差などの、各人異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることも実質的に平等であることもある考えになってきた。つまりは、人間には、人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、さまざまな事実上の違いがある。これを無視し、法律上全く均一に扱うとなれば、かえって不合理なことになる。そうでなく、実質的平等のためにも合理的な差別されなければならない。
ここで特に注目したいのが、男女平等についてである。私が中学生の時に、男女雇用機会均等法が改正され、同時に、より男女平等をよく耳にするようになった覚えがある。もちろん、それ以前も耳にしていたのだが、子供ながらに、逆に女の子が優遇されているようなことを感じていて、具体的なことはよく覚えていないのだが、不満を持っていたことは覚えている。男女平等なのになぜ女子が優遇されるのだろうか、なぜ、なにかとつけて男女差別と言うのだろうか、女子を優遇するのは差別ではないのだろうかとよく考えて、そのとき、小学生のときからすでに男と女とは大きな違いがあるので差別されるべきではないかと思っていた。やはり男は女よりも体付きもがっちりしていることが多く力仕事に向いている。その他にも具体的な違いがあることからされるべきであろう。例えば、工事現場などでなされる力のいる仕事では男の方が優遇されるだろう。また、逆に飛行機などの客室乗務員などは、その人当たりの良さも考慮され女性のほうが好まれる、これは少し大げさに考えられるかもしれないだろうが、企業の視点からすれば、人を雇うときにその人の性格、知識、能力などを見て、その仕事に合った人を選ぶのはごくごく当たり前のことで、合理的差別といえる。それを無視して男女同じ人数を採用しないといけなかったり、同じ割合の男女を採用しないとなると、また逆に頻繁に男女の雇用機会で問題になっていることは他にもある、同じように働いていても男女によって給与に明らか
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佛教大学通信学部
日本国憲法
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法の下の平等について
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法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。
人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成される場合もある。
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レポート
法学
法の下の平等
日本国憲法
積極的差別
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法の下の平等
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法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
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レポート
法学
法の下の平等
日本国憲法
14条
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『法の下の平等について』
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現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。
まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民族・在日韓国朝鮮人などが数々の人種差別を受けてきた。海外においても黒人や先住民族(インディアン、アボリジニー)などが挙げられる。これら民族は多数民族に侵略・統治され、彼らの法律によってその行動や権利を迫害された歴史がある。現行憲法はこれを是正し、人種によってこれを差別してはならないとしている。しかし、民衆の心理には差別の精神が根強く、現行憲法下にあっても、なお偏見により差別を受けている傾向がある。しかし憲法の精神・社会的倫理観としては、人間は好んで人種(民族)を選んで生まれてきたのではなく、これによって差別を受けることは道徳的に反するという考えが、民衆の中からわきあがった。
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レポート
法学
法の下の平等
日本国憲法
14条1項
550 販売中 2006/10/05
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法の下の平等について
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憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
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レポート
法学
憲法
法の下の平等
基本的人権
通信
佛教大学
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法の下の平等について
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法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。
日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
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法学
法の下の平等
日本国憲法
憲法
14条
平等
550 販売中 2007/03/06
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法の下の平等
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
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法学
人権
平等
教育
550 販売中 2006/10/20
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『法の下の平等について』
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自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。
わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
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教育学
日本国憲法
大日本帝国憲法
平等
人権
明治憲法
550 販売中 2006/07/07
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法の下の平等について
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日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。
「平等」とは、ちがいはあるが、同じところがあるので、ちがいはちがいとして、同じであることを認めることである。したがって、何もかも同じというのであれば、「平等」であるという考えは生じないであろう。ちがいがあるところに生じるのだ。人間の「平等」というときの「平等」もその意味である。人間である以上、すべての人が生まれながらに奪われることのない自由や権利を有する。この人権はすべての人に共通であることを認めることが人間の「平等」である。
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日本国憲法
法の下の平等
教育学
550 販売中 2006/07/12
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法の下の平等
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「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め、また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
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法学
法の下の平等
日本国憲法
憲法入門
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新しくなった
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