不法労働行為制度について説明する。不当労働行為とは、経営者が労働者の団結権を侵害する事をいう。不当労働行為制度というのは、こうした経営者による団結権の侵害を、労働委員会で排除する制度である。労働者は当然経営者よりも弱い立場に置かれており、労働基本権(団結権・団体行動権・団体交渉権)を保障しているが、その効力を発揮できずに、劣悪な労働環境下に置かれることが通常です。よって、労働委員会は判決までに時間のかかる裁判所に代わり、スピード解決をめざした政府機関である。 不当労働行為の種類としては、労働組合法7条は一号から4号に分けて以下のように定められている。また、各号について例を交えながら説明する。
一号、組合活動を理由とする不利益取り扱い、黄犬契約の禁止。
これは、組合幹部を全員、管理職にして組合を骨抜きにする事なども含まれ、組合活動を理由にして、会社における様々な待遇で差別してはならないという規定である。組合員だけ人事に影響を与えたり、手当に差をつける、また、前の職場での組合活動を理由とした採用拒否も不当労働行為となる。 黄犬契約とは、組合に参加しない事を条件にした雇用契約の事である。逆...