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連関資料 :: レポート

資料:8,658件

  • 歩行周期のレポート
  • 1、 目的 今、私たちは歩くことなしには生活できなくなっています。しかし、歩行というも   のは、不思議なもので人それぞれ特徴があります。その中でも歩く速さや歩幅は十人十色で、人によって大きく違うことが街を歩いているとよくわかります。では、具体的にはどのような差があるのかを調べてまとめました。 6、 考察 歩幅については、グラフから65から80の間に密集していることがわかる。そして、一歩目より八歩目の方が歩幅は大きくなっている。さらに、八歩目に関しては、個人差がすくなくなり、70代のものがほとんどであった。しかし、歳や身長が近いのに平均距離や速度については差が見られた。歩行率に関しては、似た結果がでているが、長い時間あるいてみなければ正確な答えは出せない。
  • レポート 医・薬学 リハビリ 歩行 歩行周期
  • 550 販売中 2005/07/19
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  • 労働法レポート
  • 第28条では「労働基本権」をうたっており、この憲法の理念を具体化するために制定された法律が「労働法」です。この28条の労働基本権にもとづいて労働組合法(労組法)などの団結保護法がつくられています。 ○労働基本権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」(28条) 労働組合法第14条では「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と規定している。「労働協約」は、労使が対等の立場で話し合いを行い、決定することから、労働者が使用者と個々に結ぶ「労働契約」や、使用者の一方的な意思で制定できる「就業規則」よりも優先して労使関係を決める効力を与えられている。 一般に労使関係は労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長きにわたって安定しますが、その反面、あまりに長すぎると経済情勢や企業経営の変化に対応できなくなることがあります。そこで労働組合法15条では期間を定めた場合、最長3年、なければ当事者の一方が少なくとも90日前に署名又は記名押印した文書で予告すれば解約することができるとしています。 また、労働協約の主な内容としては 労働協約に定めるものは、主として労働条件その他労使関係全般に関する事項で、法令や公序良俗に反しないかぎり、その内容をどのように決めるかは当事者の自由です。労働協約の内容を大きく分類しますと賃金、労働時間、休日、休暇など労働者の待遇についての基準を定めたいわゆる「規範的部分」と、組合活動に関すること、団体交渉に関すること、争議に関することなどもっぱら労働組合と使用者の関係を定めたいわゆる「債務的部分」に分けられます。 債務的部分については労使双方ともこれを誠実に遵守しなければなりません。
  • レポート 法学 労働協約 憲法28条 規範的効力 一般的効力 労働協約の余後効
  • 550 販売中 2005/07/25
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