連関資料 :: 問題演習 代理+その他

資料:3件

  • 問題演習 無権代理
  • Aは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Aの息子Bは、Aが有する登記関係の書類等を利用して、Aの代理人と称して、Bが経営する会社の運営資金のためC銀行から借り入れた1000万円の担保としてA所有の土地に抵当権を設定した。その後Bが死亡し、Bの相続人である子Dは相続を限定承認した。その後、Aについて成年後見が開始し、Dが成年後見人としてBの無権代理行為の追認を拒絶した後に、Aが死亡した。DはAの土地を代襲相続するとともに、Bの無権代理行為を理由に、Cに対して抵当権設定登記の抹消請求を行った。どう解すべきか。 ? 本事案はDが無権代理行為を行ったBの地位を相続し、その後本人であるAを相続した場合にBの行った無権代理行為の無効を主張し、Cに対して抵当権の抹消請求をしているというものである。 ? Bの無権代理行為を有効とみなせるか まず抵当権の抹消請求をするDに対して、CとしてはAB間に虚偽の概観があったのであるから94条2項の適用又は類推適用、そして表見代理(110条)により保護されると反論してくることが考えられる。もし適用されれば、本問Cは保護されDの抵当権設定登記抹消請求は認められないことから問題となる。   (
  • レポート 法学 民法 総則 無権代理
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 問題演習 日常家事代理
  • Aから家計を預かる妻Bは、Aから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人CをAになりすませた上で、D金融業者からA名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにAがEに負っている負債30万円の支払いに当てるとともに、残りの70万円をCとの遊興費に消費した。後に、DからAに100万円の債務の支払請求が来た。この場合のABCDEの法律関係を論ぜよ。 ? 本事案では、Bが自らの愛人CをAになりすませDとの間にA名義で100万円の金銭消費貸借契約(587条)を結んでおり、この効力がAにまで及ぶかが大きな問題となる。また、借りた100万円のうち家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円ではその性質を異にしている。そこで、以下家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円とを分けて、Aのとり得る主張を論じ、その後各人の取りうる主張についても論じていく。 ? 家具購入代金の負債30万円分について (1)Aとしてはまず、そもそも今回のような金銭消費貸借は代理権のない人物が行った無権代理(113条)で自己には効果は及ばないと主張することが考えられる。では、本当に無権代理となり家具購入代金の負債30万円分について本人に効力が及ばないのか。AとBは夫婦であり、本件金銭消費貸借契約の債務が日常家事債務(761条)にあたるように思えることから問題となる。 (2)そもそも761条は婚姻生活における家事処理の便を図り、かつ第三者の保護になるところから、夫婦に日常家事債務についての連帯責任を負わせているものであり、本条に言う「日常の家事」とは、夫婦の日常生活に通常必要とされる一切の事務を言う。
  • レポート 法学 民法 日常家事代理 761条
  • 550 販売中 2006/05/10
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