連関資料 :: 障害者福祉論

資料:76件

  • 障害福祉
  • エンパワメントとは、アメリカにおける公民権運動との関わりの中で出てきた理念である。社会的に不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指しており、その人の有するハンディキャップやマイナス面に着目して援助をするのではなく、長所、力、強さに着目して援助することである。つまり、福祉援助としてのエンパワメントとは、人々が加齢や障害などのため偏見や差別などの否定的な環境におかれ、パワーレス状態にあるとき、あるいは困難な状況に追い込まれ、落ち込んでいく過程(ディスエンパワメント)にあるとき、再び本来持ち合わせている力を取り戻し、自己統御感を強めていこうとする援助である  例えば、ケア計画を作成するときにまず考え
  • エンパワメント 公民権運動 ハンディキャップ ストレングスモデル 社会福祉士 障害者 レポート
  • 550 販売中 2008/03/10
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  • 障害福祉
  • 障害者福祉論① 課題 「国際生活機能分類(ICF)について説明し、社会福祉の立場からICFがもつ意義について考察しなさい」 題名 「国際生活機能分類(ICF)の概要と意義について」 障害者基本法によると、「障害者とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者 」と定義されている。また、WHOにおいては、1980年に「国際障害分類(ICIDH)」が発表されている。この中で障害とは、病気やケガが「顕在化」したものを機能障害(形態障害)、その為に実際の生活で活動能力が制約されるのが、能力障害(能力低下)、さらにその為に通
  • 障害者 社会福祉士 障害者福祉論 ICF 国際生活機能分類 障害者基本法
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 障害福祉
  • 平成18年10月1日から前面施行された障害者自立支援法は。障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しており、その究極の目的が「障害者の自立」であるのは、まちがいない。であるのに、様々な場面で当事者である障害者やその家族から不安の声が上がっているのは、なぜなのであろうか。 障害者自立支援法の柱は①「応能負担から応益負担へ」②「障害の種類別に法律があったのを、あらゆる障害について、この法律で対応する」③「市区町村を事業の母体とする」そして④「障害者も自立できる社会をめざす」の四つである。 ここから障害者福祉の動向としては、身体障害、知的障害、精神障害に対する福祉サービスの提供の一元化、財源の確
  • 障害者自立支援法
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 障害福祉 障害雇用の現状と課題について
  • 障害者雇用の現状と課題について 1 障害者雇用促進法について  学校教育を終えた障害者には、可能な限り雇用・就業の場が与えられるべきである。障害者が何らかの仕事に就くことは、障害者自身人生の目標になり、それと同時に社会の利益と発展に結びつくものである。  わが国では、1987年に障害者雇用推進法が改正され、「障害者の雇用の促進等に関する法律」となった。この法律では、「障害者の職業の安定を図ることを目的とする」とされ、障害者の雇用を促進するだけでなく、その後の職業生活の安定を支援することまでも含まれている。また、身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も新たな対象となったが、障害者に関する雇用安定の施策が、まだ十分ではないのが現状である。  この法律は、障害者の雇用を義務づけることで障害者の雇用を促進している。日本ではイギリスやドイツなどにならい、民間企業や国、地方公共団体に対して全労働者数に占める障害者の割合が一定レベル以上になるように義務づけている。この制度を「障害者雇用率制度」と呼んでいる。従業員全体の中で障害者の占める割合を障害者雇用率と呼ぶ。雇用率を計算する場合に重度の障害者1人は身体障害者又は知的障害者2人として参入される。こうして計算された割合を法定雇用率と呼ぶが、これは民間企業では1,8%、国及び地方公共団体では2,1%とされている。つまり、56人以上の労働者を雇っている民間企業では、最低1人以上の障害者を雇用しなくてはならない計算になる。  この法定雇用率を達成していない事業所は雇用納付金として一定の金額を納めなければならない。金額は、法定雇用率に不足する障害者1人つき、1ヶ月あたり5万円とされている。集められた雇用納付金は、雇用率を達成している企業に、雇用調整金や報奨金という形で払われる。また、障害者の雇用に取り組むための助成金として支払われる。このような障害者雇用納付金制度は、雇用率を達成している企業とそうでない企業との間の経済的バランスをとる、という役割をもっている。 2 障害者雇用の現状について  身体障害者及び知的障害者の雇用の現状はどうであろうか。厚生労働省によれば、2003年6月1日現在の民間企業での状況は以下のとおりである。民間企業の法定雇用率は1,8%であるが、実雇用率の平均は1,48%である。企業規範別にみると、従業員が1000人以上の企業で実雇用率の平均は1,58%で、平均を超えているが、その他の規模の企業はいずれも平均を下回っている。法定雇用率未達成の企業の割合を見ると、全体で57,5%と過半数を超えている。そして、従業員が1000人以上の企業で69,8%、56人以上99人未満の企業で55,6%と企業規模が大きいほど未達成率が高いという傾向が出ている。  また業種別にみると、平均以上である業種は14業種中、製造1,70%、農林漁業1,64%、電気。ガス・水道業1,80%など6業種であるのに対し、卸売・少売業・飲食店1,16%、金融・保険・不動産業1,33%、サービス業1,37%など、9業種が平均以下である。これらの産業の実雇用率が低い原因としては、比較的接客を必要とする仕事であるという共通点がみえる。 3 「福祉的就労」の場について  このように、障害者の一般雇用の職場は少ないというのが、日本での現状である。そのために、授産所や小規模作業所などに、別に障害者の働く場所を作ることになる。障害者の働く場所をつくることになる。障害者がこのような場所で働くことを「福祉的就労」と呼ぶ。今まで授産施設や作業所など
  • 障害者 現状 課題 雇用 福祉
  • 550 販売中 2008/02/11
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  • 障害福祉障害福祉の基本的な理念について論述せよ」
  • 「障害者福祉の基本的な理念について論述せよ。」 Ⅰ はじめに 「障害」という概念については、1975年に国際連合で決議された「障害者の権利宣言」がある。「障害者という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人を意味する」とされている。つまり、障害者というのは障害になった原因や理由、何時からなったなどではなく、日常生活において支障・制約を受ける人を指している。今回、障害者権利宣言前後から障害者福祉の理念の変遷について述べ、現在の障害者福祉のあり方について私見を述べる。 Ⅲ 障害とは何か  障害は、医学的モデルと位置付けられる傾向が強かった。リハビリテーションの理念も定義とともに大きな変遷をたどっている。その背景には、障害についての考え方の変遷がある。障害に関する国際的な分類として、WHOが1980年に国際疾病分類(以下ICD)の補助として発表したWHO国際障害分類(以下ICIDH)が発表された。これは、「障害」をとらえるためには、従来のICDの分類だけでは不十
  • 佛教大学 通信 レポート 教育 福祉 障害
  • 550 販売中 2008/09/23
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  • 障害福祉Ⅰ-1
  • 障害者福祉論Ⅰ-1  通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。2003年度に措置制度から支援費制度へ移行しましたが、どうして破綻したのか述べ、障害者自立支援法について自分の考えを述べています。
  • 福祉 社会福祉 介護 社会 障害者 障害 支援 制度 自立 介護保険
  • 550 販売中 2010/05/09
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  • 障害福祉(設題2)
  • 「障害者雇用の現状と課題について述べよ。」 わが国における障害者雇用施策の基本となる身体障害者雇用促進法が1987年に改正され、1988年より「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」)に変更された。 障害者雇用促進法は、対象を身体障害者から知的障害者及び精神障害者に拡大し、雇用の促進に加え、雇用の安定を図ること及び職業リハビリテーション対策を推進することなどの改正がある。 「障害者雇用促進法」の概要は、事業者に対する措置として、「障害者雇用率制度」という形で、事業主に対して障害者雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務付けている。障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るため、「納付金制度」を設け、雇用率未達成の事業主からは納付金を徴収し、達成をしている事業主に対しては調整金を支払うものである。この納付金を原資として、助成金も支給している。また、障害者本人に対する措置として、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの地域の就労支援関係機関において、障害者の職業生活における自立を支援するための、「職業リハビリテーション」を実施して
  • 福祉 障害者 障害 経済 企業 雇用 社会 法律 地域 自立
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 障害福祉(設題1)
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ。」 障害者福祉施策は、2004年改正後の「障害者基本法」によって体系化されている。「障害者基本法」の主な概要は、次のとおりである。 ①国際障害者年のテーマ「完全参加」と趣旨、最近の国際的な障害者差別禁止法制の制定の動向などに対応して、法の目的に「障害者の自立および社会参加の支援等」を促進することを明記し、基本的理念に「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定している。 ②「障害者」とは、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と定義した。 ③障害者福祉についての国民の理解と関心を深めるために、「障害者週間」(12月3日~9日)とした。 ④政府は、「障害者基本計画」を策定する義務があり、都道府県・市町村においても「障害者計画」を策定することが義務づけられた。 政府は、障害者施策の実施状況を年次報告にして、毎年国会に報告しなければならない。(この報告書は「障害者白書」として刊行。) ⑤国および地方公共団体に対し、障害予防
  • 990 販売中 2008/09/16
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