障害者福祉論

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     「どのような重度の障害者にとっても、働くことが持つ意味に変わりはない。ただ、その働きによって生まれる価値が、個人によって違いがあるだけである。人が生きていくための働きを、経済的な尺度だけではかるべきではなく、働くことによって生じる個人的・家庭的そして社会的価値こそ重視すべきである。経済的有用性が乏しいということで働く機会を提供しないということは、経済的有用性が高いが故に労働を強制するのと同様に、一種の罪ではなかろうか」これは国際障害者年長期計画1981年 国際障害者年日本協議会の文面である。今から20年以上も前に日本において障害者の労働について同様の見解があった。しかし、現在こうした理念が障害者の労働施策の中で生かされているのであろうか。残念ながら否であると言わざるを得ない。
     労働することは、憲法でも保障されている「ひととしての当然の権利」である。人は、職業を選択することで、他の人とは異なる自分を見出し、職業を獲得することで社会における自分の地位や位置づけを得るし、さらに労働生活を維持することで、市民的・社会的責任を達成する。そこで、人として当たり前のライフサイクルを送り、成長・発...

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