公的扶助論

閲覧数2,387
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     スウェーデンは一般的に高福祉高負担の国と言われ、わが国の福祉を考えるに比較・モデルとされる国である。スウェーデンの国民における税負担及び社会保険料の合計は、所得全体に占める割合の約7割であり、わが国と比較すると約2倍近くになる。このような福祉国家における扶助制度と、わが国における公的扶助を比較し、わが国の国状を踏まえながら、公的扶助についてのあり方について考察し、以下に意見を述べる。
    1,スウェーデン社会の特色と社会扶助の法的根拠
     スウェーデン社会は、1922年のエーデル改革により、それまで国が中心となって決めてきた中央集権的な福祉行政を大転換させ、住民に最も身近な基礎自治体である「コミューン(わが国における市町村)」に対し、大幅に権限を委譲した。エーデル改革とは福祉行政の地方分権であり、これにより高齢者や障がい者への社会サービスや、保健医療の行政サービスが、地方自治体の権限と責任のもとに実施されることとなった。このような特色は「分権型福祉社会」という。
     このような改革を経て、社会扶助の法的根拠となる「社会サービス法」(1980年制定、1982年施行)が施行されたのである。社会サ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。