沈黙の自由は憲法により保障される権利であるが、日本国憲法は、沈黙の自由について一般的規定を持たない。
沈黙の自由を保証する代表的なものは憲法19条、21条1項、38条1項である。
先ず、19条では、思想及び良心の自由を。公共の福祉による制約も受けない、絶対的なものとして保証している。
この二つの自由について、思想及び良心とは、道徳的、倫理的な問題についての考え方、
社会現象に対する考え方などであり、両者の関係が密接不可分であり、その境界はつけ難く、厳密な区分は難しいが、大きく言って19条では、内面における心の動きに関する自由が保証されているといえる。
沈黙の自由について
沈黙の自由は憲法により保障される権利であるが、日本国憲法は、沈黙の自由について一般的規定を持たない。
沈黙の自由を保証する代表的なものは憲法19条、21条1項、38条1項である。
先ず、19条では、思想及び良心の自由を。公共の福祉による制約も受けない、絶対的なものとして保証している。
この二つの自由について、思想及び良心とは、道徳的、倫理的な問題についての考え方、
社会現象に対する考え方などであり、両者の関係が密接不可分であり、その境界はつけ難く、厳密な区分は難しいが、大きく言って19条では、内面における心の動きに関する自由が保証されているといえる。
19条がこのような内心の自由を保障したことは、明治憲法での絶対的天皇制を経験したこの日本国において特に意味があることである。
次に、21条1項では、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している。この表現の自由は、19条の思想及び良心の自由とは異なり、公共の福祉などによる制約を受ける場合があるが、その自由は最大限に保障されている。
最後に、38条1項では、何人も、自己に不利益な供述を強要されない。と規...