連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法人権論証
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第一部
人権
1−1 国民主権
「国民主権」(前文・1条)の内容は
国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、
国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか?
思うに主権とは憲法制定権力を意味する
そして かかる制憲権は、
国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念
法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化
従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合
1−2 法の支配と法治主義
まず 法により権力を制限しようとする点では同じ
しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求
法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない
法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定
法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能
という点で異なる
もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入
→実質的法治主義→法の支配とほぼ同様
1-3 裁量論
行政活動
(1)覊束行為(ex不利益処分)
→判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
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憲法
人権
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国家
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司法試験
論証
- 1,100 販売中 2009/03/03
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現代憲法入門
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『法の下の平等について』
私たち日本国民は憲法のおよぶ範囲においてその生活や自由や権利が保障され守られている。この法の下では国民はみな平等である権利を持ち豊かな生活を送ることができるとされている。その基本的な原理は国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄の三本の柱から成り立っており、国の最高法規として定められている。国民生活において時として、この原理に則り個人の自由や権利が人々の平等を保つために制限されたり守られたりしている。法の下の平等は、憲法の基本原理である基本的人権が根底にある。
平等の理念は、古くはアリストテレスのいた中世の時代から啓蒙思想家の間によって唱えられており、当初は身分制度の打破が目的であった。18世紀の様々な革命により民主主義が広まり、人々が自由に暮らせる社会をつくることが求められていた。そのため生まれながらにしてどうしようもできない事柄によっての差別を厳しく禁止し、人々が自由に経済活動ができるように封建的身分制度からの解放が推し進められ各国で次々と実現されていった。こうして民主主義の基礎的条件の一つとして平等原理が広まっていき、機会の面においては人々の平等は保たれ
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環境
憲法
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経済
企業
社会
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憲法設題2
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2017年度の憲法のレポートです。
設題2:日本国憲法における平和主義について、前文および9条の解釈と集団的自衛権をふまえてのべてください。
★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。
社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。
先生からのコメントとアドバイス
『ご自身の見解がよく記述されておりgoodです。』
『閣議決定は必ずしも"他国防衛説"と結びつくとは限らないと思います。』
とのことでした。
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憲法
日本
戦争
平和
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日本国憲法
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安全保障
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憲法―国民訴訟―
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はじめに
分析
おわりに
【1、はじめに(テーマ)】
今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【2、分析】
【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、
当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。
法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること
の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。
では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。
機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」
民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」
この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。
さて、以上を前段階として事例を検証していく。
【事例検証】
国家賠償請求訴訟
まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。
そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。
①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
今回の「国民訴訟」
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レポート
法学
憲法
国民訴訟
法律
- 550 販売中 2007/02/03
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憲法;国民主権
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日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それでは、ここでいう「国民」の意義および「主権が存する」ことの意味をいかに捉えるべきか。
全国民主体説は、主権概念における正当性の契機を重視する見解である。すなわち、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないと考えるのである。この見解は、権力性の契機を抜きにして国民主権における「国民」の意義を考えるため、命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
しかし、この見解では、国民主権とは、「国家権力が現実に国民の意思から発する」という事実を言っているのではなく、「国民から発すべきものだ」という建前を言っているに過ぎないことになる。その結果、国民主権は権力性の契機と理論上、直接の関係はないことになり、せっかくの国民主権が全く健全化してあまりにも無内容なものとなってしまうため、この見解も妥当でない。
したがって、主権主体たる国民とは、有権者団のみでなく全国民を意味すると解すべきであるが、国民主権における主権とは、そのような全国民が国家権力の根源であり、全国民に制定憲法の究極の正当化の根拠があるという意味として解すべきである。
もっとも、憲法は改正手続において国民の参加を予定しており(96条)、このことからすれば、国民主権とは単に正当性の契機を内包するにとどまらず、憲法改正権の行使によって、国民が国家権力の究極の行使者として位置づけられるという権力性の契機を不可分密接に結合させたものと解すべきである。
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国民主権
日本国民
憲法改正
答案
試験対策
- 550 販売中 2005/07/30
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憲法:皇室外交
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1 憲法4条1項は、天皇は憲法規定の国事行為「のみ」を行うとするが、私的行為も当然認められる。
しかし、現実には、天皇は国会開会式での「おことば」の朗読、国内の巡行など、国事行為以外の公的行為を行っており、国民やマス・メディアもこれらのことを当然視している。
特に、外国公式訪問や外国元首の接受・接待などの「皇室外交」は、多分に政治的要素を具備したものである。
2 天皇の公的行為について
そもそも天皇はかかる公的行為をなすことが憲法上許容されているか。
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レポート
法学
天皇
皇室
外交
答案
試験対策
- 550 販売中 2005/11/10
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。
多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
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教育
日本国憲法
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憲法
佛教大学
- 550 販売中 2008/10/27
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日本国憲法
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法の下の平等について
憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
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差別
日本国憲法
法の下の平等
佛教大学
通信
- 550 販売中 2009/02/04
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