連関資料 :: 憲法
資料:718件
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【日本大学通信教育部リポート課題】憲法(課題1,課題2)セット
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【日本大学通信教育部】憲法(K20100)課題1,課題2(2019~2022年度リポート課題)
憲法(K20100)課題1,課題2の合格判定リポートです。(最終評価:A)
以下の点にご留意いただき、みなさまの学習のお役に立てたらと存じます。
・内容につきましては、あくまで参考程度に止め、本文の丸写しは厳禁と致します。
・本リポートの使用に係る責任は一切取りません。自己責任でお願いいたします。
・誤変換などによる誤字・脱字がある場合がございます。ご容赦ください。
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憲法
課題1
分冊1
課題2
分冊2
1,650 販売中 2021/02/03
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日本国憲法 スポーツ論入門レポートセット(スポーツ論入門はB評価です)
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<日本国憲法>
『法の下の平等について』
法の下の平等は日本国憲法第14条1項において一般原則をもって明らかにされており、さらに、貴族制度の廃止(同2項)、栄典にともなう特権の禁止(同3項)、普通選挙の保障(第15条3項)、議員および選挙人の資格の平等(第44条)、婚姻での夫婦の同等の権利と家族での両性の本質的平等(第24条)、教育の機会均等(第26条)を定めて個々の領域での平等の実現を図っている。
日本国憲法が定める法の下の平等を実現するには、ただ単に法をすべての人に等しく適用するだけでなく、法の内容そのものも平等であることが不可欠となる。では、憲法が保障する平等とはどのような内容のものであろうか。
平等とは特定の人々にのみ権利を付与し義務を免除することで有利に扱うこと(特権)や、逆に、権利を制約し義務を賦課することで特定の人々を不利に取り扱うこと(差別)を排除した状態を指す。また、平等は絶対的平等と相対的平等の2種類に分類され、前者はすべての場合にすべての人々を一律に等しく取り扱うことを指し、後者は合理的な理由が認められれば、異なる取り扱いをすることを許容できるものを指す。現
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日本国憲法
法の下の平等
スポーツ論入門
スポーツ体験
佛教大学
通信教育
A評価
550 販売中 2009/04/08
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日本国憲法 佛教大学 科目最終試験 合格 全6パターン 2016
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佛教大学 通信教育課程
「日本国憲法」の科目最終試験問題のまとめです。
全部で6パターンあります。
参考文献「憲法入門[第4版補訂版]」
【問題】
1、信教の自由と政教分離について論じなさい。
2、表現の自由の制限について論じなさい。
3、報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。
4、校則と自己決定権について論じなさい。
5、法の下の男女平等について論じなさい。
6、基本的人権の保障の限界について論じなさい。
【点数】
84点
この資料を科目最終試験の勉強の参考にして役立てて頂きたいと存じます。
他にも『レポート』、『科目最終試験』、『教員採用試験筆記対策』、『教員採用試験面接対策』などをアップしています。
よかったらそちらも是非参考にしてください。
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佛教大学
小学校
科目最終試験
合格
全6パターン
2015
2016
550 販売中 2014/02/12
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条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。
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1.条例の意義
条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。
もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。
2.条例制定権の憲法上の根拠
この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。
(1) 92条説
憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。
(2) 94条説
これに対し、憲法は41条において国会を「国の唯一の立法機関」であるとしていることから、憲法94条は92条の確認的規定ではなく、あえて地方公共団体が条例を制定するための憲法上の創設的な例外規定であると位置づけ、そこに条例制定権の根拠を求める見解もある。
(3) 92条、94条並列説
しかしながら、憲法94条は、92条の「地方自治の本旨」に基づいて規定されていると解すべきである。従って、条例制定権の根拠は、憲法92条及び92条に並列的に求めるとする見解が妥当である。
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31条
550 販売中 2005/10/17
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