連関資料 :: 憲法
資料:719件
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[レポート]日本国憲法 法の下の平等について A判定
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「法の下の平等について」
「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。
これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。
では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
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憲法
人権
社会
平等
法の下の平等
佛教大学
レポート
A判定
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歴史学A 「映画『日本国憲法』を観ての感想」
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この映画では、日本国憲法について、世界中のいろいろな分野の人々のインタビューが紹介されており、日本国憲法を世界的に考えることができる映画である。
私は今まで日本国憲法の持つ意義や憲法改正問題について深く考えたことはなかった。そのため、憲法の基本原理の一つである「平和主義(戦争の放棄)」についても、日本の国内では現在戦争が起こっていないので、「日本は戦争とは無縁な平和な国である」と漠然と認識し、原理が守られていると考えていた。しかし、日本がイラクへ自衛隊を派遣したという事実は、憲法9条で規定されている「戦争放棄と戦力の不保持」に反していると考えることもできる。「自衛」と銘打っていても、自衛隊の存在を認めている以上、日本は完全に戦力を放棄したとは言えず、いつか日本も戦争をすることになるかもしれないと言っても対しても過言ではないのだ。
この映画を観て、国外の人々からの日本国憲法に対する意見や想い、また戦争を体験した人々の貴重な話を聞くことができた。中でも、慰安婦の人の体験談は、同じ女性としては身につまされる話だった。戦時中、日本軍によって強制的に慰安婦にさせられた人々は、辛い思いをしても家族にも言えず、泣き寝入りするしかなかったそうだ。慰安婦の人々は、体だけでなく心にも傷を負い、そのトラウマは今も消えないのだ。戦争によって、日本は国内だけでなく国外の人々にとっても重大な過ちを犯したのである。
このような歴史的事実を知り、私は今まで憲法や平和について真剣に考えてこなかったことや、何の持論もないことを反省した。日本国憲法9条にまつわる問題は日本だけではなく、世界中からも注目されている問題なのだ。
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憲法
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憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」
はじめに
憲法が保障している自由権の中には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。この中の精神的自由権は、経済的自由と人身の自由に比べてより強い保障が及ぶと理解されている。つまり、精神的自由を制約するための根拠としての公共の福祉は経済的自由・人身の自由を制約する根拠としての公共の福祉より、より強い制約の必要性を有するものでなければならないからである。
また、精神的自由は、他の自由の根本ともなる存在である。精神的自由権の中には、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由があり、4つの権利に代表的な判例を折りいれつつ、以下に述べていく。
(1)思想・良心の自由(憲法第19条)
思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。」
基本的人権の尊重は日本国憲法の基本原理の一つであり、侵すことのできないものとして保障されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。これらの権利は国家といえども妨害できない権利であるとして日本国憲法に規定されている。
基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。つまり、国家が個人の領域に対して、権力的に介入することを排除して、個人の自由を保障する権利のことを自由権というのである。
自由権の中には人身の自由、経済の自由、精神の自由などがある。
人身の自由とは、身体の拘束を受けない自由であり、不当に逮捕されない権利、奴隷的拘束・苦役からの自由などがある。
経済的自由とは、経済的諸活動の自由のことであり、職業選択の自由、財産権の保障等がこれに当たる。
精神の自由とは精神活動にいっさいの拘束や強制を受けない自由をあらわした権利であり、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由など幅広い精神活動の自由を保障する。
以下、精神の自由について詳しく述べる。
思想・良心の自由
思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国家権力といえどもこれに干渉することは許されないとされている。つまり絶対的な精神的な思想・良心の自由が保障されているのである。これはたとえ「危険で反民主主義的な思想」を個人が保有していても、行動として表現されない限り、国家がそれを抑圧したり、禁止したり、処罰したりすることは許されないとしている。
では、思想・良心の自由で示される「個人の思想が内面にとどまっている限り」とはどこまで許容されているのであろうか。憲法第19条をめぐる有名な判例で「三菱樹脂事件」がある。この事件は、学生運動をしていた成人が、入社面接の際にその事実を秘密にし、秘密が発覚したために、会社の採用を拒否された事件である。この成人はこの採用拒否を不当として会社を相手取って裁判を起こした。この裁判で、最高裁は企業の自白は憲法第19条の規定は私人間には直接的には適用されないとした。つまり、採用拒否は合憲であると判断したのである。この事件から、思想良心の自由は国家を相手には認められているが、私人間の間には影響を与えるということになった。
信教の自由
信教の自由とは特定の宗教を信じる若しくは信じない自由のことである。これはどんな人でもキリスト教を信じて良いし、仏教を信じて良いし、またはどの宗教も信じなくて良いということを保障している自由である。これは憲法第20条第1項「信教の自由は何人に対してもこれを保障する」として、憲法によって保障されている。
日本国憲法は国家と宗教との結合を禁止する政教分離原則が明示されている。憲法第21条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない」とあり、国の非宗教性を「制度的に保障」し
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レポート
法学
日本国憲法
自由権
精神的自由
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい」
基本的人権にとって重要なのは、1776年アメリカの独立宣言と、1789年フランスの人権宣言である。アメリカの独立宣言は、「すべての人間は、平等に造られている」といい、これを自明の心理とした。それに続いてフランス大革命のときに国民議会が発した「人間および市民の権利の宣言」は、「すべての人間は、権利において平等である」といった。その後「社会的差別は、公共の利益にもとづいてのみ設けられる」と定めた。そして、この人権宣言に匹敵する影響を後世に与えたのが、ソ連の1918年「勤労被搾取人民の権利の宣言」である。この宣言は社会主義諸国の憲法の先駆をなすものであり、これと対抗して成立したのが、ドイツの1919年「ワイマール憲法」の基本的人権規定である。基本的人権とは、人間として本来もっているとされている権利のことであり、人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力のよっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。
人権には自由権と社会権がある。自由権とは、国家が個人に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意見決定と活動とを保障する人権である。「精神の自由」「介在の自由」「人身の自由」の三つに分類される。
「思想・良心の自由」、「心境に自由」、「集会・結社の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」など、精神活動に関する自由権を、「精神の自由」という。そして、この自由権は、一般に、経済活動に関する自由権にくらべて、憲法上いっそう強く保障されていると考えられている。その理由として、精神の自由が民主政治の実現のために欠くことのできないものであるということであるということである。
まず、民主主義は
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精神の自由
民主主義
ポツダム宣言
日本国憲法
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