労働基本権とは、賃金労働者に対して憲法上認められている基本的権利で、憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、この二八条の団結する権利、団体交渉をおこなう権利、団体行動をおこなう権利の3つは労働三権と呼ばれ、団結する権利は、勤労者が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合を作る権利および労働組合に加入する権利をあらわしている。団体交渉をする権利は、使用者と交渉し、協定を結ぶ権利を意味し、団体行動をする権利は、団体交渉において使用者に要求を認めさせるために、団結して就労を放棄する権利、つまりストライキをおこなう権利である。これらの労働三権を具体的に定めたものが労働基準法、労働組合法、労働関係調整法のいわゆる労働三法である。
また、二八条には、労働者の権利行使に対する刑事免責と民事免責を含むものと解釈されており、労働者の団結、団体交渉、団体行動に対して、刑事罰からの自由という自由権的な側面と、不法行為、債務不履行などの民事上の責任に問われないという社会権的な側面を保障したものでもある。
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