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連関資料 :: 「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義

資料:16件

  • 児童権利に関する条約制定背景意義について述べよ。
  • 『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。 児童の権利について、一つ有名な話がある。アメリカで、親から虐待を受けていた子どもに対して使われた法律が、動物に使用されるものだったのである。通常ならば、子どもは人間であるので動物への法律などは考えられない。特に、現役世代では児童の権利がきちんと制定されているので想像もつかないであろう。しかし、当時アメリカには子どもを守る条約・法律が制定されていなかった為、仕方がなかったのだ。今となっては子どもの人権は守られて当然なのである。  子どもの権利を保障する歩みは全くまだ新しい。20世紀の初頭に、スウェーデンの女流思想家エレン・ケイが20世紀を<児童の世紀>とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くよう強調して以来、それは徐々に具体化されてきた。例えば1909年のアメリカにおける第1回児童福祉白亜館会議の開催、1922年のドイツにおけるワイマール憲法の下での「児童法」の制定、同年のイギリスにおける児童救済基金団体による「世界児童憲章草案」の提示がある。エレン・ケイにより具体化されてきたが、1914年に第一次世界大戦が始まり、多くの子どもたちが犠牲になった。こうしたことから、二度とこのような痛ましいことを起こすことがないようにと採択されたのが、1924年の「児童の権利に関するジュネーブ宣言」である。これは国際的機関が採択した世界初の児童権利宣言である。全文は、心身の正常な発達保障、要保護児童の援助、危機時の児童最優先の援助、自活支援・搾取からの保護、児童の育成目標の5項目で構成されている。宣言の前文で「全ての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点は極めて重要である。この観点はやがて「児童の権利宣言」に受け継がれた。  平和への祈りもむなしく、1941年、再び戦争が引き起こされた。この大戦で児童の被害は大きく、1300万人の児童が死亡したと言われている。  そして1945年、永遠の平和を確保しようと国際連合が結成され、1946年から児童の権利に関する憲章の作成が開始され、1959年には「児童の権利に関する宣言」が成立した。しかし、宣言は宣言以上の何ものでもないことから、その後検討が重ねられ、1989年、国連総会において「児童の権利に関する条約」が全会一致で採択されたのである。  条約は、前文と、子どもの権利に関する具体的規定で構成される41条の第1部、条約の普及、実施に関わる手続き規定で構成される4条からなる第2部、並びに署名、批准等に関わる手続き規定で構成される9条からなる第3部、計54条で構成されている。前文には、「児童の調和のとれた発達のため」条約を定めたと、その趣旨が述べられている。1条から5条までには、子どもの定義、差別の禁止、子どもの最善の利益の第一次的な考慮締約国の実施義務、親の指導の尊重が挙げられている。6条からは、生命への権利や親を知りかつ親に育てられる権利などの子ども固有の権利、自由に意思表明する権利や思想の自由など市民的権利、生活水準や教育への権利、更に、経済的搾取や有害労働、麻薬や性的搾取・虐待からの保護、そして少年司法にいたるまで規定の内容は広範囲に及ぶ。  この条約は、憲法を除くほかの法律に優越するものであり、国内の法律や規則と条約の間に矛盾が生じた場合には条約が優先される。  また、子どもの権利には「受動的権利」と「能動的権利」がある。子どもであるが故に、義務を負う側からの保護や援助を受けることによって効力を
  • レポート 福祉学 児童の権利に関する条約 福祉 人権
  • 550 販売中 2006/11/13
  • 閲覧(7,781)
  • 児童権利に関する条約制定背景とその意義について述べなさい。
  • 1.条約制定の背景  「児童の権利に関する条約」制定の背景にあるのは過去から現在に至るまで、幼い子どもたちが「絶対的弱者」として存在してきた、という事実である。 「子ども」は「大人」に育てられるという受動的な存在としての宿命を持ち、成人と比較して絶対的なハンディキャップを負っている。そのため、児童の蔑視・強制・支配は歴史上たえることはなかった。特に発展途上国の子どもたちは、たえず貧困・飢餓・病気・不就学・児童労働・児童買春・性的搾取・人身売買など多くの問題に直面してきた。これらは単独で存在するわけではなく、いくつもが連鎖しあい、子どもたちを脅かし続けてきた。  また発展途上国だけでなく、先進国においても、子どもへのエイズの蔓延やストリートチルドレン、児童虐待など、子どものそばには数多くの問題がある。 これらの問題の根底には「子ども期」ゆえの特徴がある。一つには、子どもは身体的にも精神的にも未熟な時期であり、成人に抵抗することが困難である。たとえ自分の意に沿わなくても従わざるを得ない場合がほとんどである。また子どもは年少の時期にあるほど、自らの意図を主張する手段に乏しく、またその影響力が非常に限られている。
  • レポート 福祉学 不就学 児童労働 児童買春 コルチャック 発展途上国
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(2,292)
  • 児童福祉論『「児童権利に関する条約制定背景意義について述べよ。』
  • 『「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。』 現在、世界のいたるところで、児童の権利が無視され、酷い扱いを受けている。日本は世界中の中でも恵まれているほうだと思う。フィリピンのマニラ近郊では巨大なゴミの山を何万という子どもたちが歩き回っている。このような光景はラテン・アメリカやアフリカ、アジア全体で広がっている。また、子どもたちが陥る不幸の極致をなすのは、子ども兵士の徴募である。1988年のデータによると、子ども兵士の数は、20万人と推定されている。このように子どもが人間として扱われていない事が世界中で起きている。この状況を立て直すため、「児童の権利条約」が制定されたのである。この条約が制定された背景や経緯はどのようなものなのか。また、条約はどのような内容で、意義はどのようなものなのか。そして、条約が制定された後の日本の、世界の子どもたちの状況はどう変わったのであろうか。そのことをこれから述べていきたい。  近年、子どもの人権が強く叫ばれているが、その歩みはまだ始まったばかりである。18世紀にはルソーが、20世紀初頭にはエレン・ケイが児童の権利について主張してき
  • 日本 福祉 人権 子ども 戦争 児童 権利 法律 国際
  • 550 販売中 2009/01/28
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