資料:6件
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緊急避難
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『緊急避難』
緊急避難とは、現在の危難に対し、自己又は他人の生命、身体、自由もしくは財産を守るためにやむを得ずにした行為である。
<緊急避難の要件>
①現在の
②危難に対して
③自己又は他人の生命、身体、自由もしくは財産を
④守るために(避難行為・避難の意思)
⑤やむを得ずにした行為であり(補充の原則)
⑥避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと(法益権衡の原則)
<現在性>
現在とは、法益侵害が現実に存在すること、または法益侵害の危険が目前に切迫していることをいう。(正当防衛の急迫と同様)
<危難>
危難とは、法益に対する実害又は危険の生じうる状態をいう。
<自招の危難
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倫理
自由
生命
違法性
緊急避難
自己
方法
回避
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正当防衛と緊急避難の異同
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正当防衛とは刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは37条1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。 そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。
まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
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レポート
法学
正当防衛と緊急避難の異同
正当防衛
緊急避難
刑法
刑法総論
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第17回:緊急避難
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第17回 課題レポート 「緊急避難」
ケース
医師Xは、腎臓病で瀕死の患者Aを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Bから無断で肝臓一個を摘出してAに移植した。おかげでAは救われた。XはBに対する傷害罪の罪責を負うか。
今回のケースは、死に瀕している者を救う目的で、他者の利益を侵害したという事例であり、このことが緊急避難に当たるか、ということが問題である。まず、緊急避難の構成要件は、①自己または他人の法益に対する「現在の危難」が存在すること②現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為であること③避難行為から生じた損害が、避けようとした害の程度を
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生命
比較
緊急避難
事例
構成要件
傷害罪
傷害
他者
個人
移植
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新しくなった
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