資料:13件
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因果関係
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刑法における因果関係とは、構成要件上の事実において、一定の行為がなされなければ、一定の結果は発生しなかったであろうという関係である。つまり実行行為があり、構成要件的結果が発生すれば、必ず既遂犯が成立するわけではなく、この行為が原因となってその結果がもたらされたと刑法的に評価できること、すなわち因果関係が認められることが既遂犯を問うのに必要である。そこで、どのような場合に実行行為と結果との間に刑法上の因果関係が認められるかが問題となる。
まず条件説があげられる。この説は、その行為がなかったならば、その結果は生じなかったであろうという条件関係が存在する限り、刑法上の因果関係を認めるというものであ
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レポート
法学
刑法
刑法総論
因果関係
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因果関係(事例)
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事例問題 因果関係
(1) 被告人Xは,平成16年3月6日午前3時40分ころ,普通乗用自動車後部のトランク内に被害者Aを押し込み,トランクカバーを閉めて脱出不能にし、同車を発進走行させた後,呼び出した知人らと合流するため,大阪府岸和田市内の路上で停車した。その停車した地点は,車道の幅員が約7.5mの片側1車線のほぼ直線の見通しのよい道路上であった。
(2) 上記車両が停車して数分後の同日午前3時50分ころ,後方から普通乗用自動車が走行してきたが,その運転者Yは前方不注意のために,停車中の上記車両に至近距離に至るまで気付かず,同車のほぼ真後ろから時速約60㎞でその後部に追突した。これによって同車後部のトランクは,その中央部がへこみ,トランク内に押し込まれていた被害者Aは,第2・第3頸髄挫傷の傷害を負って,間もなく同傷害により死亡した。
被告人Xは、監禁致死罪の罪責を負うか。監禁行為と致死結果との因果関係の有無を中心に論ぜよ。
本問において問題となる場面は、Xによってトランク内に閉じ込められたAが、Xとは関係のないYが運転する車に追突され、死亡したという事実において、Xに監禁致死罪(22
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刑法
問題
自動車
因果関係
構成要件
基準
死亡
判断
傷害
被害者
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第10回:因果関係
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第10回 レポート課題 「因果関係」
ケース
Aは殺意を持って、Xを深夜の公園で二時間以上に及ぶ激しい暴行を加えた後、場所をマンションに移し、約45分間断続的に同様の暴行を加えた。XはAの隙をみて、靴下履きのまま逃走したが、約10分後、マンションから約800m離れた高速道路に進入し、そこで交通事故に遭い死亡した。このとき、Aには殺人罪・殺人未遂罪のどちらが成立するか。
はじめに、Xが死亡に至った直接的な原因は、マンションから逃走した後にⅩ自身が進入した高速道路内での交通事故である。つまり、Xの死因には、Aによる暴行は入らないと考え
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心理
高速道路
暴行
原因
交通事故
死亡
事故
因果関係
判断
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刑法総論3 因果関係の錯誤
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刑法総論2018課題③因果関係の錯誤に関するレポートです。
判定はAでした。
記載内容は提出時のままです。
指摘事項はほぼなく、1点だけ判例について明示的に述べていればなお良いとのことでした。(判例に同旨程度で良いとのこと)
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中央大学
因果関係の錯誤
課題3
通信教育
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<因果関係>福知山線 脱線事故に関する考察
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まず、はじめに置石をした者を「A」、速度超過した電車の運転士を「B」と仮定する。また、事故の原因として置石と電車の速度超過運転の両方の行為が同時にあったことと、それを行なったA・B両名には意思の連絡がなかったことを前提に、以下の2通りに場合分けをする。
?置石と電車の速度超過運転は、単独では脱線の結果は生じ得なかったが、重畳して脱線という結果を発生させた場合(重畳的因果関係)。
......
思うに、構成要件は、違法類型として一般人を対照とした行為規範として機能し、かつ、責任類型でもあり、行為者に対する責任非難の前提となるものである。
とすれば、行為の当時、一般人ならば認識し得た事情および行為者が特に認識していた事情を基礎として相当性を判断すべきである(折衷説)。
確かに、行為者の認識を考慮するとことは客観的な因果関係の問題と主観的な責任の問題を混同しているとの指摘もあろう。しかし、相当因果関係説の趣旨が、適正な処罰を図るため行為者に支配可能な異常な経過をたどって結果が発生した場合の責任を否定する点にあるとすれば、このような支配可能性が行為者の認識に左右されるのは当然であり、また行為者の認識を考慮して相当性を判断することと行為を非難することは別のことである。
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レポート
法学
刑法
因果関係
構成要件
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日大通信、刑法Ⅰ分冊1、因果関係
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日大通信教育学部の合格レポートです、科目は刑法1、分冊1です。「刑法における因果関係をどうとらえるべきか。・・・・・・」
参考文献:日大通信、刑法Ⅰ分冊1、因果関係
参考文献や引用した書物(テキスト、教科書)
刑法概説(総論)大塚仁全体有斐閣2005年
刑法綱要総論団藤重光全体創文社1990年
刑法講義総論大谷充全体成文社2007
刑法概説平野龍一全体東京大学出版1979
CBOOK刑法Ⅰ総論行為無価値版全体第二版2012.3.25
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因果関係
条件
主観説
客観説
帰属
折衷説
社会的相当
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相当因果関係説による相当性判断基準のあり方について
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[問題]
最高裁昭和42年10月24日決定とその原審東京高裁判決を比較しながら、相当因果関係説による相当性判断の基準はどうあるべきか、検討しなさい。
1、最決昭和42年10月24日(米兵ひき逃げ事件)
被害者の死因となった傷害が、被告人の行為から生じたものか、同乗者の行為から生じたものか確定できないのであり、被告人の行為から被害者の死の結果が発生することは経験則上当然予想できるとはいえないことから、因果関係を否定した。
原審:行為者の行為から被害者の死という結果が生じることは、経験則上当然予想しうることから、第三者の行為により結果の発生が助長されたとしても、因果関係の中断はないとし、因果関係を肯定した。
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レポート
法学
相当因果関係論
相当性の判断基準
米兵ひき逃げ事件
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新しくなった
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