連関資料 :: 法の解釈について

資料:18件

  • 解釈
  • 課題 法の解釈について論ぜよ。 (字数制限は設けませんが、課題に注意してください。「説明」ではなく、「論じること」を求め ています!!) 1.法の解釈とは 法の解釈とは、実定法に含まれている法規範の意味内容を明確にする作業をいう。ある紛 争が発生し、その解決が裁判に委ねられると、裁判官はまず事実認定を行い、当該事実に 該当する法を適用する。この時、当該法が直截的に紛争解決に資すれば問題はない。だが、 社会や経済の急激な発展は、紛争の多様化・複雑化を招来した。適用可能な法が、そのま まの形では適用できない場合には、裁判官はどうするのであろうか。 2.法の解釈の必要性 (1)必要性 法規範を、現実社会で発生する、あらゆる事案を想定して作ることは著しく困難または不 可能である。そのため法規範は、ある程度一般的で抽象的なものにならざるをえない。そし て、事案が発生するごとに、解釈によって法規範の意味内容を導き出すほうが実際に即して いる。ここに、法解釈の必要性がある。 (2)事例 具体的事例として、明治36年の「電気窃盗事件」が挙げられる。この事件では、電気が財 物であるかどう
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  • 解釈
  • 法の解釈は大きく分けると有権解釈と学理解釈に二分される。有権解釈とは、国家機関によって行われる公式の解釈のことであり、学理解釈とは、学者の学理的思考に基づいて行われる解釈をいう。この学理解釈は個人的な主張であるから、有権解釈に比べて強行性は乏しく、直接的な拘束力はもたない。しかし、これが本来の意味における法の解釈の技法である。 学理解釈は大きく分けると文理解釈と論理解釈に二分される。文理解釈とは、法文の意味を、専門用語(無効・取消など)や立法技術上の法令用語(推定する・看做すなど)に従いつつ、普通の言語習慣にしたがって常識的な意味に解する解釈である。すべての法解釈の出発点であり、最も説得力がある。 この文理解釈に対しては論理解釈というのがある。文字の国語学的解釈からは外れるけれども,その条文の設けられた趣旨・目的からして当然その条文が予定したと考えられるものを確定するのが論理解釈である。これには,国語学的解釈の範囲を拡大する拡張解釈,これを逆に縮小する縮小解釈があり,また変更解釈・反対解釈・勿論解釈・類推解釈などがその内容をなす。 拡張解釈の例として、刑法二六一条の器物損壊罪の「損壊」
  • レポート 法学 有権解釈 学理解釈 法解釈
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  • 解釈について説明しなさい
  • 法の解釈とは、法によって規制される、言語的、文章的にのみ解明すればよいということではなく、事実や規制の結果を考慮にいれながら法規範の意味を明確にすることである。  法の解釈には、立法者意思説と法律意思説がある。立法者意思説での法の解釈は、法の制定にあたって立法者が有していた意思を探究することにあるとする主観説である。よって法典の理由書、起草委員の説明書、国会の議事録などが解釈の重要な資料となる。 法律意思説での解釈や目的は、立法者が立法当時に有していた意思ではなく、法律それ自体の意思を探究することにあるとする客観説である。また、法の解釈の方法の種類には大別して有権解釈と学理解釈とがある。一つ目の有権解釈は公権解釈ともいわれ、国家の権限ある機関によってなされる解釈をいう。それは解釈を行う国家機関の種別により、さらに、立法解釈、司法解釈、行政解釈の三種にわけられる。 立法解釈とは、法文または字句の意味、内容を法規によって明確にする方法をいう。また、司法解釈とは、裁判所によってなされる法の解釈であり、極めて重要な意義を有する。上記で述べた極めてとは、下級裁判所の判決も上級裁判所によって破棄さ
  • 法学 文字解釈 文理解釈 論理解釈
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  • 解釈の意義をのべ、「論理解釈」に含まれる解釈の諸方法について体系的に整理して説明する
  • 法の解釈の意義をのべ、「論理解釈」に含まれる解釈の諸方法について体系的に整理して説明する。 法解釈の意義と定義 法の解釈は、自然科学における真理の探求とは異なり、また、古典の解釈のように、文学において文章の意味を明らかにするのとも異なっている。法の解釈とは、法が何を望み、何を排斥しようとしているのか、という法の本質を洞察することであるから、そこに人間の価値判断(価値観)が介入することを避けることができない。しかし、価値判断(価値観)は、厳密に言えば、各人各様であるといえる。けれども、これが法の解釈である以上、一般的取り決めとして設けた枠をはみ出すことは許されない。しかし、判断の基礎に価値観の相違が見られる以上、一つの法に複数の解釈が存在する可能性がある。そこでは、歴史の進歩する方向に従って、社会的現実に即した判断をすべきであり、妥当、かつ、正当な解釈を求めるべきであると考える。成文法(法が文章によってあらわされたもの)、不文法(慣習法、判例法)についても、それぞれの解釈が行われなければならない。解釈の方法については、立法者が法律制定の時にもっていた意思を探求し明確にしてから再現すべきであるとする、立法者意思説。
  • レポート 法学 法解釈 論理解釈 分離解釈 反対解釈 拡張解釈
  • 880 販売中 2006/08/03
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  • 第5回:解釈
  • 第5回 レポート課題      「法解釈」 ケース  Xは、京都発鳥取行きの特急「スーパーはくと」の走行する線路上に岩を置いて、 「スーパーはくと」を転覆させた。Xに刑法126条1項の汽車・電車転覆罪は成立 するか。ちなみに、「スーパーはくと」はディーゼル特急である。  今回のケースで議論をすべき箇所は、刑法126条1項に記載されている「汽車・電 車」の中にディーゼル特急であるスーパーはくと(以下“はくと”と表記する)を含む か否かである。では、ここで、文理解釈の原則に従い、現在発刊されている国語辞典、 『広辞苑』の定義による①汽車、②電車、
  • 刑法 動機 電車 定義 立法 解釈 鉄道
  • 550 販売中 2009/06/23
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