新会社法による計算書類の変更について

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    会社法商法

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    新会社法による計算書類の変更について
    本年5月1日に新会社法が施行された。会社法及び会社法施行規則、会社計算規則により、これまでの商法会計における計算書類がどのように変更されたのかについて述べていく。
    Ⅰ 計算書類の作成・監査まで
    1.計算書類とは
     会社法において「計算書類」とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および注記表となる。
     また、営業報告書(会社法では事業報告)は、計算書類ではなくなる。
     利益処分案が廃止され、決算の確定手続とは無関係に、期中に随時に利益処分ができるものとして整理された。
     計算書類の作成、監査および承認の方法は、会社法施行以後に終了する事業年度から適用されるものとされており(整備法99条)、会計基準もその適用時期に合わせている。
    2.連結計算書類の取扱い
     従来どおり、有価証券報告書提出大会社に義務付けられる。
     ただし、会計監査人設置会社は、任意で作成できるものとされた。
    3.計算書類の提出期限の規定廃止
     従来の商法では、計算書類の監査役会および会計監査人への提出時期が、定時株主総会の8週間前(中会社は7週間前、小会社は5週間前)とされ...

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