我が国における障害者雇用の現状と課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい
1、障害者雇用の理念
学校教育を終えた障害者には、可能な限り雇用・就業の場が与えられるべきである。社王会社が職業を通して社会参加ができるように知りことは、障害者福祉の重要な柱の一つであり、そのためには企業などでの雇用等、通常の職場で働く機会を確保するとともに、一般就職が困難な重度障害者等については、就業の機会、つもり授産施設や小規模作業所等の福祉的就労の場を整備していくことが必要である。
障害者が働く意義とは、①働くことによって得た収入による生活保障、②働くことを通じた意欲・能力の向上と仲間づくり、③生活の基軸に労働が位置づくことによって得られるノ-マルでめりはりのある生活リズムと生活空間、④働くことを通して障害者と健常者がともに社会参加し得るノーマルな働く場と社会の実現である。障害者が何らかの仕事につくことは、障害者自身人生の目標になり、それと同時に社会の利益と発展に結びつくものである。
2、法整備の経過
障害者の「完全参加と平等」実現を目標とする1981年の国際障害者年及び国連・障害者の十年(1983~92年)や1983年の国際労働機関(ILO)総会における「職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」の採択などの国際的動向を踏まえ、1987(昭和62)年には同胞の対象を身体障害者から知的障害者及び精神障害者にまで拡大すること、雇用の促進に加え、雇用の安定を図ること及び職業リハビリテーション対策を促進することなどを内容とする改正が行われた。この改正により身体障害者雇用促進法は、その名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に変更された。
また、1997(平成9)年4月、同法の一部が改正され、法定雇用率の算定基礎に知的障害者が加えられることとなった。
さらに2002(平成14)年5月に行われた同法改正で、従来身体障害者の雇用の困難性などの観点から、特定業種について認められていた法定雇用率の一定割合の除外を、平成16年度より10%ずつ階段的に縮小すること、及び特例子会社を保有する企業が、特例子会社以外のその他の子会社を含めて障害者雇用をすすめる場合には、一定の要件のもとに、それらの子会社で雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている者と同様に、その企業で雇用されている者と見なし、雇用率を計算できることとなった。
なお、2005(平成17)年7月同法改正で、平成18年度から精神障害者を雇用してる企業は、それらの障害者についても雇用率にカウントできるようになるが、身体障害者や知的障害者の場合とは違い、精神障害者の雇用は義務化されないことから、当面、法定雇用率は現行のまま1.8%に据え置かれる。
3、一般雇用
(1)雇用率制度
厚生労働省によれば、2003(平成15)年6月1日現在の民間企業での状況は以下のとおりである。民間企業の法定雇用率は1.8%であるが、実雇用率の平均は1.48%である。企業規模別にみると、従業員が1000人以上の企業で実雇用率の平均は1.58%で、平均を超えているが、その他の規模の企業はいずれも平均を下回っている。法定雇用率未達成の企業の割合を見ると、全体で57.5%と過半数を超えている。そして、従業員が1000人以上の企業で69.8%、56人以上99人未満の企業で55.6%と企業規模が大きいほど未達成率が高いという傾向が出ている。
(2)雇用納付金制度
障害者の法廷雇用率未達成の事業主は、法律上雇用しなければならない障害者数
我が国における障害者雇用の現状と課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい
1、障害者雇用の理念
学校教育を終えた障害者には、可能な限り雇用・就業の場が与えられるべきである。社王会社が職業を通して社会参加ができるように知りことは、障害者福祉の重要な柱の一つであり、そのためには企業などでの雇用等、通常の職場で働く機会を確保するとともに、一般就職が困難な重度障害者等については、就業の機会、つもり授産施設や小規模作業所等の福祉的就労の場を整備していくことが必要である。
障害者が働く意義とは、①働くことによって得た収入による生活保障、②働くことを通じた意欲・能力の向上と仲間づくり、③生活の基軸に労働が位置づくことによって得られるノ-マルでめりはりのある生活リズムと生活空間、④働くことを通して障害者と健常者がともに社会参加し得るノーマルな働く場と社会の実現である。障害者が何らかの仕事につくことは、障害者自身人生の目標になり、それと同時に社会の利益と発展に結びつくものである。
2、法整備の経過
障害者の「完全参加と平等」実現を目標とする1981年の国際障害者年及び国連・障害者の十年(19...