社会契約説と近代国家

閲覧数3,730
ダウンロード数47
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.近代国家の形成
    近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。
    最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。
    一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.近代国家の形成
    近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。
    最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。