資料:1件

  • 解約手附の交付と履行の着手
  • 【1】次の記述は○か×か。理由とともに述べよ。 (1)契約上、特に別段の定めがなければ、売主は買主に対して手附を返還すれば売買契約を解約できるのが原則である。 →× 手附の交付があったときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に対してその倍額を償還...
  • 550 販売中 2006/07/29
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