資料:1件

  • 奈良県「少年補導に関する条例」の必要性と許容性について
  • 1、本条例の必要性について 本条例は、20歳に満たない「少年」で、2条4項に定める「不良行為」を行う者に対する、県民・警察職員・少年補導員・保護者の権限又は義務について定めるものである。 では、本条例は、必要か。つまり、本条例の目的が「少年の非行の防止と保護を通じ...
  • 550 販売中 2006/11/03
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