資料:3件
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民法:抵当権に基づく妨害排除・明渡請求
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抵当権に基づく妨害排除・明渡請求
1 旧395条による短期賃貸借保護制度の趣旨と保護されるための要件について説明せよ。
趣旨:抵当権に後れて設定された賃借権にも抵当権の実行後の存続を認めることで設定者の賃貸権限(管理行為の権限)を保証すること
要件:抵当権登記後に登記を備えた賃貸借でも602条の期間を超えない期間で設定されていれば抵当権者に対抗できる。
但し、抵当権者に損害を及ぼすときは抵当権者は裁判所にその解除を求めることができる
2 詐害的短期賃貸借は、どのような手続と法律構成によって排除することができるか。
競売手続の中で引き渡し命令を出す(民執法83①)
→命令が確定すれば債務名義にな
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民法
抵当権
登記
改正
裁判
制度
賃貸借
管理
消滅
裁判所
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最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
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最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件
抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
<論証面からの分析>
(1)争点の把握
事実の概要
XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、Yが転借。しかし、AB間の賃貸借契約はBが書類を偽造した無効なものであった。XはAが債務弁済を怠ったため、抵当権の実行を申し立てたが、Yが建物を占有していたため競売手続が進行しなかった。そこでXは貸金債権を保全するために、Aが所有権に基づいてYに対して有する妨害排除権を代位行使して本件建物をXに明け渡すよう請求。
請求の趣旨
Yは建物をXに明け渡せ
請求の原因
①Aが本件土地建物を所有しており、Yは占有権限がないのに本件土地建物を占有しており、Aは所有権に基づき明渡請求権を有している。
②Xは本件土地建物に抵当権を設定し、Aに金員を貸し渡しているが、その債権の弁済がないため、抵当権の実行を申し立てたが、Yの占有により入札する者がおらず、債権の満足を得ることができていない。Xは債権保全のためにAの明渡請求権を代位行使する必要がある。
争点
①抵当権者が抵当不動産
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民法
抵当権
問題
債権
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判例百選
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